○都城市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要綱

令和4年4月14日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、猫による住民トラブル等を防止し、市民の快適な生活環境の保持を図るため、公益財団法人どうぶつ基金(以下「どうぶつ基金」という。)が実施している「さくらねこ無料不妊手術事業」の行政枠さくらねこ無料不妊手術チケット(以下「チケット」という。)を利用するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者不明猫 管理責任を負うべき特定の飼い主がおらず、人間社会に依存せずに生きている猫をいう。

(2) 飼い猫 所有又は占有の意思を持つ特定の飼い主により、継続的に給餌給水等の世話をされている猫及び特定の個人等から継続的にエサだけ与えられている猫をいう。

(3) 地域猫 特定の飼い主はいないが、その猫が住み着く地域の複数の住民の協力によって、給餌給水等の世話や管理をされている猫をいう。

(4) 不妊手術 どうぶつ基金のチケットにより行われる雄猫の去勢手術及び雌猫の避妊手術をいう。

(5) 飼養管理等 給餌給水及び不妊手術の施術だけでなく、排泄物の処理及びその周辺の清掃並びに苦情の処理を行うことをいう。

(6) さくらねこ 不妊手術を施術した猫で、かつその目印として片耳が桜の花びらの形にカットされた猫をいう。

(7) 愛護団体等 所有者不明猫の保護活動等を行っている団体及び個人をいう。

(8) 地域猫活動 愛護団体等が地域住民の理解と協力を得た上で、地域に住み着いた所有者不明猫が命を全うするまで、その地域において適切に飼養管理等を行っていく活動をいう。

(9) 多頭飼育崩壊 多数の猫を飼育した飼い主が飼育不可能となることをいう。

(交付対象者)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市内で地域猫活動を行っている愛護団体等

(2) 本市内の自治公民館

(3) 本市の公共施設の管理者及び管理を委託されている指定管理者

(4) 本市内で生活困窮者等を支援している福祉団体等

(事業の対象となる猫)

第4条 どうぶつ基金のチケットを利用した不妊手術(以下「事業」という。)の対象となる猫は、本市内に生息する猫であって、次の各号のいずれかに該当する猫とする。

(1) 地域猫として管理されている猫又はその予定のある所有者不明猫。ただし、次条第2号に規定する猫を除く。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた猫

(事業の対象とならない猫)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する猫は、事業の対象とならない。

(1) 飼い猫及び今後飼い猫となる予定のある猫

(2) 宮崎県の地域猫対策事業の対象となっている猫又はその対象となる予定の猫

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がチケットの利用が適当でないと認めた猫

(交付申請)

第6条 事業実施に当たって、チケットの交付を受けようとする者(以下「申請団体等」という。)は、申請の前に、あらかじめ次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 事業の対象となる猫が飼い猫でないこと。

(2) 申請団体等が事業実施に当たって他の団体等の協力を必要とする場合は、当該団体等の同意

(3) 事業実施後のさくらねこを地域猫として飼養管理等を行う場合は、地域住民の同意

2 申請団体等がチケットの交付を申請しようとするときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第2項による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。

2 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付又は不交付の通知を受けた場合は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請団体等に通知するものとする。

3 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付を受けた場合は、申請団体等に前項の規定による通知とともにチケットを交付するものとする。

(事業の実施)

第8条 前条第3項の規定によりチケットを交付されたもの(以下「チケット利用団体」という。)は、市に提出した事業計画書に基づき、不妊手術等の事業を実施するものとする。

2 事業実施に当たって、地域住民への周知、広報及び他の団体等への連絡調整等が必要となった場合は、チケット利用団体がこれを行うものとする。

3 この告示に基づき交付されたチケットを利用した事業の実施により発生した事故その他の問題等については、チケット利用団体の責任において解決するものとする。

4 市長は、本事業に関連して生じた事故その他の問題等について、一切の責任を負わないものとする。

(実績報告)

第9条 チケット利用団体は、チケット利用後、市長が定める期日までにさくらねこ無料不妊手術チケット利用実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 有効期限内に利用しなかったチケットは、市長が定める期日までにさくらねこ無料不妊手術チケット返却報告書(様式第6号)に利用しなかったチケットを添付し、市長に返却しなければならない。

3 チケット利用団体は、事業計画に変更が生じた場合は、速やかに市長へ報告するものとする。

(交付決定の取消し及びチケットの返還)

第10条 市長は、チケット利用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、チケットの交付決定の全部又は一部を取り消し、チケットの返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりチケットの交付を受けたとき又は利用したとき

(2) この告示の規定又はその他の法令に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、チケットの利用が著しく不適当であると市長が認めたとき

2 市長は、前項の規定によりチケットの交付決定の全部又は一部を取り消し、チケットの返還を求めるときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定取消及びチケット返還通知書(様式第7号)により、チケット利用団体に通知するものとする。

3 前項の規定によりチケットの返還を求められたチケット利用団体は、市長が定める期日までにさくらねこ無料不妊手術チケット返還報告書(様式第8号)に返還すべきチケットを添付し、市長に返却しなければならない。

(多頭飼育救済制度)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、飼い猫であっても、当該猫の不妊手術をどうぶつ基金が実施している多頭飼育救済制度(以下「多頭飼育救済制度」という。)を利用して行うことができる。

(1) 飼い主が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者又は行政若しくは公的な機関による支援を現に受けている者であって、多頭飼育崩壊の状況にあり、衛生面及び周辺環境の悪化等を防止することが必要と市長が認めた場合

(2) 前号の規定にかかわらず、飼い主が不妊手術費用を負担するだけの資力を有しない者であって、多頭飼育崩壊の状況にあり、衛生面及び周辺環境の悪化等を防止することが必要と市長が認めた場合

(多頭飼育救済制度の申請)

第12条 前条の規定により、どうぶつ基金の多頭飼育救済制度を利用しようとする者(以下「多頭飼育救済申請者」という。)は、多頭飼育救済制度のチケット交付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 飼育状況の詳細(様式第10号)

(2) 申請に至った経緯書(様式第11号)

(3) 多頭飼育救済制度による不妊手術の同意書(様式第12号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(多頭飼育救済制度の決定等)

第13条 市長は、多頭飼育救済申請者から申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、どうぶつ基金にチケットの交付申請を行うものとする。

2 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付又は不交付の通知を受けた場合は、多頭飼育救済制度のチケット交付・不交付決定通知書(様式第13号)により多頭飼育救済申請者に通知するものとする。

3 市長は、どうぶつ基金からチケットの交付を受けた場合は、多頭飼育救済申請者に前項の規定による通知とともにチケットを交付するものとする。

4 本条第1項に規定する申請は、多頭飼育救済制度の対象となる猫の飼い主1人につき一度限りとする。ただし、チケットの有効期限内に対象となる飼い猫全ての不妊手術ができなかった場合又は不妊手術を希望する飼い猫の数よりも交付されたチケットの枚数が少なかった場合を除く。

(準用規定)

第14条 第8条第1項第9条及び第10条の規定は、多頭飼育救済制度について準用する。この場合において、告示中「チケット」とあるのは「多頭飼育救済制度のチケット」と、「事業」とあるのは「多頭飼育救済制度」と、「チケット利用団体」とあるのは「多頭飼育救済制度利用者等」と読み替えるものとする。

(遵守事項)

第15条 チケット利用団体及び多頭飼育救済制度利用者等(以下「チケット利用団体等」という。)は、事業及び多頭飼育救済制度(以下「事業等」という。)の実施に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) どうぶつ基金が実施している不妊手術事業及び多頭飼育救済事業の主旨を十分に理解した上で実施すること。

(2) チケット又は多頭飼育救済制度のチケットの利用については、チケット利用団体等の責任において、適切に使用すること。

(3) 事業等の実施に要する経費、備品、用品等については、事業を実施するチケット利用団体等が負担すること。

(4) チケット利用団体にあっては、猫の生態、習性等を十分に理解し、地域猫活動を実施すること。

(5) 多頭飼育救済制度利用者等にあっては、飼い主に対し、飼い猫の適切な飼養管理等に努めるよう指導すること。

(6) 不妊手術後のさくらねこを譲渡する場合は、譲渡先の飼い主に対し、適切な飼養管理等に努めるよう助言等を行うこと。

(7) 地域住民、その他の団体、他の猫の飼い主等の活動等に支障のないよう配慮すること。また、地域猫活動等に十分な理解を得られるよう努めること。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月8日告示第234号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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都城市さくらねこ無料不妊手術事業利用取扱要綱

令和4年4月14日 告示第108号

(令和5年9月8日施行)