○都城市学校給食センター物資選定委員会設置要綱
令和4年3月8日
都教委告示第9号
(目的)
第1条 都城市の学校給食センターが調達する給食用物資(以下「物資」という。)において、学校給食に適した良質で安全な物資を選定するため、都城市学校給食センター物資選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 都城学校給食センター物資選定委員会は、次に掲げる委員11人で組織する。
(1) 学校給食課長
(2) 学校給食課管理担当職員 1人
(3) 栄養教諭及び学校栄養職員 3人
(4) 小学校及び中学校の学校長代表 3人
(5) 小学校及び中学校のPTA代表 3人
2 山之口、高城、山田及び高崎の学校給食センター物資選定委員会は、次に掲げる委員4人で組織する。
(1) 各学校給食センター所長
(2) 当該学校給食センターに所属する栄養教諭又は学校栄養職員
(3) 当該学校給食センターが給食を提供している小学校又は中学校の学校長代表 1人
(4) 当該学校給食センターが給食を提供している小学校又は中学校のPTA代表 1人
3 前2項に掲げる委員は、教育長が選任する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて事務局が招集し、委員長によって議事を運営する。
2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。
(物資選定方法)
第6条 物資調達に当たっては、事務局が見積合わせを行い、契約しようとする物資を委員会で審議し、選定するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、選定の対象外とすることができる。
(1) 提示されている規格に適さないとき。
(2) 必要な見本品、書類等が提出されていないとき。
(3) 取扱物資において、重大な異状があったとき。
(4) 市場価格に比べ、著しく高価なとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約をすることができる。
(1) 見積者がいないとき。
(2) 緊急により、見積合わせに付することができないとき。
(3) 見積合わせに適さないとき。
(4) 特定の地場産物を使用する必要があるとき。
4 都城学校給食センターの青果物資については、毎週、別に見積合わせを行うため、委員会による選定の対象外とする。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校給食課に置き、庶務は事務局が行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。