○都城市学校給食センター物資選定委員会設置要綱

令和4年3月8日

都教委告示第9号

(目的)

第1条 都城市の学校給食センターが調達する給食用物資(以下「物資」という。)において、学校給食に適した良質で安全な物資を選定するため、都城市学校給食センター物資選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 都城学校給食センター物資選定委員会は、次に掲げる委員11人で組織する。

(1) 学校給食課長

(2) 学校給食課管理担当職員 1人

(3) 栄養教諭及び学校栄養職員 3人

(4) 小学校及び中学校の学校長代表 3人

(5) 小学校及び中学校のPTA代表 3人

2 山之口、高城、山田及び高崎の学校給食センター物資選定委員会は、次に掲げる委員4人で組織する。

(1) 各学校給食センター所長

(2) 当該学校給食センターに所属する栄養教諭又は学校栄養職員

(3) 当該学校給食センターが給食を提供している小学校又は中学校の学校長代表 1人

(4) 当該学校給食センターが給食を提供している小学校又は中学校のPTA代表 1人

3 前2項に掲げる委員は、教育長が選任する。

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて事務局が招集し、委員長によって議事を運営する。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立するものとする。

(物資選定方法)

第6条 物資調達に当たっては、事務局が見積合わせを行い、契約しようとする物資を委員会で審議し、選定するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、選定の対象外とすることができる。

(1) 提示されている規格に適さないとき。

(2) 必要な見本品、書類等が提出されていないとき。

(3) 取扱物資において、重大な異状があったとき。

(4) 市場価格に比べ、著しく高価なとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約をすることができる。

(1) 見積者がいないとき。

(2) 緊急により、見積合わせに付することができないとき。

(3) 見積合わせに適さないとき。

(4) 特定の地場産物を使用する必要があるとき。

4 都城学校給食センターの青果物資については、毎週、別に見積合わせを行うため、委員会による選定の対象外とする。

(庶務)

第7条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学校給食課に置き、庶務は事務局が行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

都城市学校給食センター物資選定委員会設置要綱

令和4年3月8日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月8日 教育委員会告示第9号