○都城市ふれあい収集事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第457号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から排出されるごみを指定のごみ集積所に自ら持ち出すことが困難な障がい者や高齢者等を支援するため、市が戸別に訪問して行う家庭ごみの収集事業(以下「ふれあい収集」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施の基本原則)

第2条 ふれあい収集は、地域における近隣住民の助け合いやボランティア活動を損なうことがないよう十分配慮し、実施するものとする。

(対象世帯)

第3条 ふれあい収集の対象世帯は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯であって、指定のごみ集積所に自らごみを持ち出すことが困難な世帯とする。ただし、ごみの持ち出しについて、当該世帯の構成員以外の者から協力が得られる場合は、ふれあい収集の対象世帯としないものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(収集種別)

第4条 ふれあい収集で対象とするごみの種別は、燃やせるごみ、燃やせないごみ及び資源ごみとする。ただし、粗大ごみ及び市の処理施設で処理できないごみ(家電リサイクル対象機器等)は、除く。

(利用申請)

第5条 ふれあい収集を利用しようとする世帯の代表者は、ふれあい収集利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請世帯状況調査票(様式第2号)により訪問調査を行い、利用の適否を決定し、ふれあい収集利用決定・却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、ふれあい収集の円滑な推進を図るため、民生委員、児童委員、地域包括支援センター、当該申請世帯の構成員の介助又は介護を行っている者及び近隣の住民(以下「民生委員等」という。)に、当該申請世帯の状況を聴くことができる。

(利用方法)

第7条 ふれあい収集を利用する世帯(以下「利用世帯」という。)は、市長の定める収集場所、収集曜日にごみを持ち出さなければならない。

2 ふれあい収集の実施曜日は、利用世帯と協議の上、市長が定める。

3 市長は、ふれあい収集の実施曜日を定めるときは、民生委員等の意見を聴くことができる。

(ふれあい収集の頻度)

第8条 ふれあい収集は、1週間に1回とし、利用決定通知書に記載された曜日に行うものとする。ただし、1月1日から1月3日まで及び12月31日においては、原則として行わないものとする。

(ふれあい収集の変更等)

第9条 利用世帯の代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をふれあい収集利用変更等届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 当該利用世帯の構成員の氏名又は住所が変更になったとき

(2) 長期不在等の理由により利用を一時停止しようするとき

(3) 一時停止していた利用を再開しようとするとき

(4) 第3条に定める対象世帯の要件に該当しなくなったとき

(5) 利用の中止を希望するとき

(決定の取消し)

第10条 市長は、利用世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用世帯の利用を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(2) 前条の届出がないまま、3か月以上の長期不在となったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

2 市長は、前項の規定によりふれあい収集の利用を取り消す場合は、ふれあい収集利用取消決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にふれあい収集を利用している世帯は、この告示の相当規定により利用の手続きがなされたものとみなす。

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都城市ふれあい収集事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第457号

(令和4年3月31日施行)