○都城市木造住宅耐震改修ローコスト工法アドバイザー派遣事業実施要綱
令和4年3月16日
告示第433号
(趣旨)
第1条 市は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震対策を支援する木造住宅耐震改修ローコスト工法アドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断 別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(3) 耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し、知事が宮崎県木造住宅耐震診断士として登録したものをいう。
(4) 倒壊の可能性があると判定されたもの 耐震診断の結果において、上部構造評点の最小値が1.0未満のものをいう。
(5) ローコスト工法アドバイザー 耐震診断の結果、倒壊の可能性があると判定された木造住宅の所有者に、安価な耐震改修工法等の助言を行う耐震診断士をいう。
(派遣の対象)
第3条 派遣の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存するもの
(2) 旧耐震基準木造住宅であるもの
(3) 戸建専用住宅又は戸建併用住宅(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。)
(4) 階数が2階以下のもの
(5) 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的工法のいずれかによるもの
(6) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの
(7) 耐震診断士が耐震診断を行ったもので、倒壊の可能性があると判定されたもの
2 派遣の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 前項の要件を満たす木造住宅を所有している者
(3) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者
(派遣の方法)
第4条 ローコスト工法アドバイザーの派遣の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が耐震診断士に委託して行うこと。
(2) 派遣できる回数は、建築物1棟につき1回を限度とすること。
(派遣の申請)
第5条 ローコスト工法アドバイザーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修ローコスト工法アドバイザー派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 対象住宅の案内図
(2) 表明・確約書・同意書(様式第2号)
(3) 耐震診断書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(派遣決定の取消し等)
第8条 市長は、派遣の決定を受けた者が申請した内容と異なる目的でローコスト工法アドバイザーの派遣を受けようとしたときは、ローコスト工法アドバイザーの派遣の決定を取り消す。
(結果報告)
第9条 ローコスト工法アドバイザーは、派遣が終わったときは、速やかに木造住宅耐震改修ローコスト工法アドバイザー派遣結果報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補強計画書(計算結果を含む)
(2) 補強計画に基づく見積書
(3) 耐震診断に基づく工法と安価な耐震改修工法を比較検討したもの
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日告示第322号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。