○都城市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの振興推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) スポーツについての市民の理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ振興推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、47人とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

都城市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
令和4年3月31日 規則第22号