○都城市旭1号樋門操作要領
令和4年2月14日
都城市上下水道局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭1号樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し、必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 樋門の操作は、沖水川の洪水による旭1号下水路への逆流を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この訓令において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川や下水路、後背地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
(警戒体制の実施)
第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。
(1) 沖水川の沖水橋観測所での水位(以下「沖水橋水位」という。)が3.2メートル(氾濫注意水位)に達し、更に上昇するおそれがあるとき。
(2) 沖水川について洪水注意報、洪水警報が発表されたとき。
(3) その他洪水により樋門から逆流のおそれがあるとき。
(警戒体制における措置)
第5条 市長は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検(予備電源設備の試運転を含む。)及び整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第7条第1項の操作を行っている場合において、堤防、後背地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、以下のいずれかの状況において、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。
ア 沖水橋水位が4.4メートル(氾濫危険水位)を超え、更に上昇が見込まれるとき。
イ 現場状況から危険を察知した機側操作員から退避を求められたとき。
(5) 緊急を要する場合には機側操作員が市長の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、樋門の管理上必要な措置
(警戒体制の解除)
第6条 市長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(洪水時の操作方法)
第7条 市長は、沖水橋水位が3.2メートル(氾濫注意水位)以上であるときは、次に定めるところにより、樋門を操作するものとする。
(1) 沖水川から旭1号下水路への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開しておくこと。
(2) 沖水川から旭1号下水路への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。
(3) 樋門のゲートを全閉している場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。
2 前項の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している場合は、沖水川から旭1号下水路への逆流を確認するために樋門のゲートを全閉し、上下流のどちらかの水位が高くなるか確認するものとする。
4 第5条第4号により機側操作員が退避する際は、樋門ゲートを全閉するものとする。
(平水時の操作方法)
第8条 市長は、沖水橋水位が3.2メートル(氾濫注意水位)未満のときは、樋門のゲートを全開にしておくものとする。
(操作方法の特例)
第9条 市長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第10条 市長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるとき、又は川裏側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、都城市地域防災計画に基づき、あらかじめ関係機関への通知及び一般への周知を行うものとする。
(操作等に関する記録)
第11条 市長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作したゲートの名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周辺の状況
(5) 第9条に該当するときは、操作の理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(点検その他の維持)
第12条 市長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等について、点検その他維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
2 前項については、次に掲げる点検等を行うものとする。
(1) 毎月1回以上の門扉の開閉操作及び計器、照明、予備電源等の点検
(2) 施設周辺の除草、建屋内の清掃及び給油脂類の補充
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関し必要な事項
(観測)
第13条 沖水橋水位、樋門の上下流の水位については、定時ごとに観測するものとする。
(訓練)
第14条 市長は、樋門の操作の机上又は実地における訓練を年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項の訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この要領を変更するものとする。
(記録の作成と保存)
第15条 市長は、樋門の管理に関する事項について、記録を作成し、保存するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。