○都城市立小中学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱

令和4年2月9日

都教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、都城市立学校管理運営規則(以下「規則」という。)第32条第3項の規定に基づき、事務職員の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、事務職員がより主体的・積極的に校務運営に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。

(事務職員の標準的な職務の内容及びその例)

第2条 事務処理の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、参画する職務の内容及びその例)

第3条 事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務内容及びその例(以下「職務例」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(事務職員の事務の遂行に係る留意事項)

第4条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる標準職務例は、校務の中で主として事務職員が担う職務の範囲を示したものであり、業務の内容によっては、校長、教頭、教諭等と連携及び協働しながら担う内容が含まれること。

(2) 別表第2に掲げる職務例は、事務職員が他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容を例示したものであり、校長が校務分掌に位置付ける場合には、事務職員の職務段階や経験年数、学校規模等の実情を踏まえること。

(3) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。事務職員が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携、協働等が求められること。

(4) 校長は、学校組織で唯一の総務、財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして一定の責任をもって学校の事務を自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的、積極的に校務運営に参画することを目指すこと。

(5) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務(以下この号において「例外職務」という。)であっても、学校規模、職員の配置数や経験年数、学校等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることは可能であること。この場合において、例外職務を実施するに当たっては、標準職務例に具体的に掲げている職務を実施することが前提であると考えられること。

(事務主任等が行う指定事務)

第5条 事務主任は、規則第44条第2項の規定に基づき、別表第1に規定する指定事務をつかさどる。

2 事務主任が配属されていない学校においては、校長が指定事務に当たるものとする。

3 指定事務は、事務職員に直接委任された事務を除き、校長が決裁するものとする。事務職員に直接委任された次に掲げる事務は、当該職員が自らの名において決裁する。

(1) 都城市教育委員会から共同学校事務室長に委任された職員の扶養手当の月額の認定並びに住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の決定に関する事務

(2) 宮崎県知事から資金前渡職員に指定された事務職員の給与の資金前渡に関する事務

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(都城市立小中学校事務処理規程の廃止)

2 都城市立小中学校事務処理規程(平成17年度都教委訓令第7号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

事務職員の標準的な職務の内容及びその例

区分

職務の内容

職務の内容の例

学校運営

企画運営に関すること

職員会議、企画会等への参加

校内諸規定の整備

監査・検査の対応

学校の事務全般の指導、助言

情報の取り扱いに関すること

情報公開に関する事務

教職員

人事・免許に関すること


服務に関すること


給与に関すること


旅費に関すること


福利厚生に関すること


公務災害に関すること


児童生徒

就学支援に関すること

就学援助・就学奨励に関する事務

学籍事務に関すること

児童生徒の転出入等学籍に関する事務

諸証明発行に関する事務

教科書に関すること

教科書給与に関する事務

財務会計

公費予算に関すること

予算の編成・執行に関する事務

学校納入金に関する事務

補助金に関すること

補助金に関する事務

備品及び物品に関すること

備品・物品の管理・整備

施設設備に関すること

施設設備の管理・修繕

学校徴収金に関すること

学校徴収金に関する事務

庶務

各種調査統計に関すること

各種調査・統計に関する事務

文書の取り扱いに関すること

文書の収受・保存・廃棄事務

公印の取扱いに関すること


別表第2(第4条関係)

他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、事務職員が積極的に参画する職務の内容及びその例

区分

職務の内容

職務の内容の例

校務運営

学校の組織運営に関すること

職員会議・企画会等への参画

各種会議・委員会への参画・運営

業務改善の推進(業務改善に関する情報の収集・編集・提供、課題の分析、提案)

教育活動に関すること

人的・物的教育資源等の調整・調達等

人的・物的教育資源等の情報の収集・編集・加工・提供

外部人材活用等の予算確保

教育活動におけるICTの活用支援

修学旅行(遠足)検討委員会への参画

学校行事等の準備・運営への参画

学校評価に関すること

学校評価の企画・集計・結果分析等

保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること

学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等

学校施設の地域開放に関する事務

保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整

危機管理に関すること

校内コンプライアンス研修の支援

学校防災計画等の各種計画等の策定

危機管理マニュアルの作成・改訂

安全点検に関する事務

情報管理に関すること

学校ホームページの運営補助

保護者連絡メール等の運営補助

情報の活用

広報の作成業務

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令和4年2月9日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)