○都城市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援実施要綱

令和4年2月2日

告示第375号

(趣旨)

第1条 この告示は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、被害者の緊急時における安全の確保及び一時的な避難に対する支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被害者等 配偶者(法第1条第3項に規定する者をいう。)、又は生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手(法第28条の2に規定する者をいう。)からの暴力を受けた者及びその同伴する家族をいう。

(2) 緊急一時避難支援 宮崎県女性相談所において被害者等を一時保護(法第3条第3項第3号に規定する一時保護をいう。以下同じ。)するまでの間に、市内の宿泊施設等に当該被害者等を一時的に避難させることが必要であると市長が認めた場合に、その避難に必要な支援を行うことをいう。

(対象者)

第3条 緊急一時避難支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、避難を希望する被害者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 都城市女性総合相談窓口において事前の相談を行い、避難するための金銭がなく、かつ、近親者等からの援助を受けることができない状況にあると認められる者

(2) 宮崎県女性相談所による一時保護の対象となっている者

(3) 第5条に規定する確認書を作成した日の属する年度内において、緊急一時避難支援を受けていない者。ただし、緊急一時避難支援を受けた後に、被害者及び関係機関が配偶者等からの暴力の防止について、必要な措置を講じたにもかかわらず、なお、緊急一時避難支援を必要とする場合は、この限りでない。

(緊急一時避難支援の内容)

第4条 緊急一時避難支援の内容は、対象者を市内の宿泊施設等において滞在させるものとし、その上限は3泊までとする。ただし、市長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、上限を超えて宿泊施設等に滞在させることができる。

2 前項の規定による滞在に要した費用(以下「宿泊費」という。)については、1人1泊につき8,000円(朝食代を含む。)を限度額とし、宿泊施設へ市から直接支払うこととする。ただし、市長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、限度額を超えて宿泊費を支払うことができる。

3 宿泊費以外の緊急一時避難支援期間中の必要経費については、次の各号に掲げる区分に応じ、対象者に対し、当該各号に定める額を限度額とした現物支給を行う。ただし、市長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、限度額を超えて現物支給を行うことができる。

(1) 食費 1日につき1人1,500円(朝食代を除く。)

(2) 消耗品費 10,000円

(緊急性の確認)

第5条 対象者に係る緊急一時避難支援の必要性の確認は、市長が行うものとする。

2 市長は、緊急一時避難支援の実施に当たり、確認書(別記様式)を作成するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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都城市配偶者からの暴力被害者緊急一時避難支援実施要綱

令和4年2月2日 告示第375号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和4年2月2日 告示第375号