○都城市デジタル統括本部等設置規程

令和4年1月7日

訓令第6号

(設置)

第1条 市におけるデジタル施策を総合的に推進し、市民サービスの向上及び行政の効率化を図るため、都城市デジタル統括本部(以下「本部」という。)を置く。

(本部の所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタルに係る基本的な方針の策定及び全庁的なデジタル化の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、デジタル化に係る重要事項に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、最高デジタル責任者(以下「CDO」という。)、副CDO及び本部員をもって組織する。

2 CDOには市長を、副CDOには副市長(総括担当)をもって充てる。

3 本部員は、副市長(事業担当)、部長、上下水道局長、教育長、教育部長、消防局長及び議会事務局長をもって充てる。

4 CDOは、本部を総括する。

5 副CDOは、CDOを補佐し、CDOに事故があるときは、その職務を代理する。

(本部の会議)

第4条 本部の会議は、CDOが必要に応じて招集し、CDOが議長となる。ただし、CDOが認める場合において、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第19条に規定する庁議に付議したときは、本部の会議を省略することができる。

(都城市デジタル統括委員会の設置)

第5条 本部の円滑な運営を図るため、都城市デジタル統括委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。

(1) デジタルに係る基本的な方針の策定に関すること。

(2) デジタル化に係る推進体制に関すること。

(3) 全庁的なデジタル化推進に関すること。

(4) 民間事業者等とのデジタル化に係る連携協定締結に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、デジタル化の推進に必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総合政策部長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、審議にあたり必要があるときは、関係職員等を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(専門部会の設置)

第9条 第6条に規定する任務について、調査、研究その他専門的な作業を行わせるために、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する者(以下「部会員」という。)で組織する。この場合において、委員長は、必要と認めるときは、委員を部会員とすることができる。

3 部会に部会長を置き、部会長は委員長が指名する。

4 部会は、部会長が招集する。

(部会の任務)

第10条 部会は、委員会が検討する事項について補助するものとし、次に掲げる事項を調査し、及び研究する。

(1) デジタル化の推進に関する特定の事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が指示した事項

2 部会は、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 部会において調査し、及び研究した結果は、委員会に報告しなければならない。ただし、委員会が認めた場合は、委員会を経ずに本部へ直接報告することができる。

(部会員の任期)

第11条 部会員の任期は、前条第1項に規定する調査及び研究が終了する日までとする。

(ワーキンググループの設置)

第12条 第10条に規定する任務について、課題の抽出、解決方法の検討その他必要な作業を行わせるために、部会にワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、部会長が指名する者(以下「グループメンバー」という。)で組織する。

3 グループにリーダーを置き、リーダーは部会長が指名する。

4 グループの会議は、リーダーが招集する。

(グループの任務)

第13条 グループは、部会が検討する事項について補助するものとし、デジタル化の推進に必要な事項を調査し、研究する。

2 グループは、必要に応じ関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 グループにおいて調査し、及び研究した結果は、部会に報告しなければならない。

(グループメンバーの任期)

第14条 グループメンバーの任期は、前条第1項に規定する調査及び研究が終了する日までとする。

(庶務)

第15条 本部及び委員会の庶務は、デジタル統括課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年4月28日訓令第2号)

この訓令は公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

デジタル統括課長、総合政策課長、財政課長、総務課長、職員課長、フィロソフィ推進課長、情報政策課長

都城市デジタル統括本部等設置規程

令和4年1月7日 訓令第6号

(令和5年4月28日施行)