○都城市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和3年6月4日
都教委告示第4号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、都城市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を協議するため、都城市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握業務)
第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、次に掲げる事項について検討し、その結果を都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 子どもの読書活動に係る調査研究に関すること。
(2) 推進計画の原案作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進計画の策定に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の小学校及び中学校の代表
(3) 幼児教育関係者
(4) 都城市図書館協議会代表
(5) 行政関係職員
(6) 図書館の指定管理者代表
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会の円滑な運営のため、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。