○令和4年度都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和4年1月17日

告示第361号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。

(支給の要件等)

第3条 非課税世帯等給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年12月10日(以下「基準日」という。ただし、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付については、令和4年6月1日を基準日とする。以下同じ。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「非課税世帯」という。)

(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から申請日の属する月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯(以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に属していた親族で、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものについて、同一世帯とみなして、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、支給対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯である場合

(2) 世帯員の中に、住民税課税となる所得があるにもかかわらず、未申告である者がいる場合

3 第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に非課税世帯等給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。

(支給対象者の例外)

第4条 支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を支給対象者とする。

2 基準日において、配偶者等からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者(以下「入所措置者」という。)又は無戸籍である者(以下「無戸籍者」という。)別記に定める条件等を満たす場合は、前条の規定にかかわらず、当該者を支給対象者とみなすことができる。

(非課税世帯等給付金の支給額)

第5条 非課税世帯等給付金の支給額は、1世帯につき100,000円とする。

(非課税世帯に対する支給等の申込み等)

第6条 市長は、非課税世帯に対する非課税世帯等給付金については、原則として、都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)により、支給対象者の非課税世帯等給付金の支給を受ける意思の確認を行い、支給を行うものとする。

2 市は、前項の意思の確認を行うに当たり、非課税世帯の支給対象者に対し、確認書を送付する。

3 確認書の送付を受けた世帯(以下「確認書送付対象世帯」という。)の支給対象者は、第3条第2項各号の該当の有無を確認し、市へ確認書を提出することにより、非課税世帯等給付金の支給を受けるか否かの意思の表示を行う。

4 市長は、確認書送付対象世帯の支給対象者から前項に規定する確認書の提出を受け、非課税世帯等給付金の支給を受ける旨の意思を確認することができたときは、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。

5 市長は、確認書を送付した日から3か月以内(以下「提出期限」という。)に確認書送付対象世帯の支給対象者から確認書の提出がないときは、非課税世帯等給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、当該確認書の提出のなかった支給対象者につき、市長が真にやむを得ない事情があると認める場合は、第8条及び第9条の例により、非課税世帯等給付金の支給の申請を行わせることができる。

(確認書送付対象世帯に対する支給の方式)

第7条 確認書送付対象世帯に対する非課税世帯等給付金の支給は、原則として第1号に掲げる方式により行う。ただし、市が第1号に掲げる方式による非課税世帯等給付金の支給が困難であると判断する場合又は受給権者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合は第2号に掲げる方式により、第1号又は第2号に掲げる方式による非課税世帯等給付金の支給が真に困難である場合には第3号に掲げる方式により行う。

(1) 登録口座振込方式 特別定額給付金その他過去に市が支給を行った給付金の支給に用いた振込口座その他市が把握している支給対象者の口座であって、市が確認書を送付する際に確認書にあらかじめ記載する口座(以下「登録口座」という。)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 登録口座以外で支給対象者が希望する口座へ振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 前項第2号の方式により支給する場合は、振込先口座番号を確認書に記載させ、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等の本人を確認できる書類(以下「本人確認書類」という。)並びに通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しその他振込先の口座及び口座名義を確認できる書類を添付させる。

(非課税申請世帯及び家計急変世帯に係る申請等)

第8条 市長は、非課税世帯のうち確認書送付対象世帯以外の世帯(以下「非課税申請世帯」という。)及び家計急変世帯に対する非課税世帯等給付金については、非課税申請世帯にあっては都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「非課税世帯申請書」という。)により、家計急変世帯にあっては都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「家計急変世帯申請書」という。)による支給対象者からの申請を受けて、非課税世帯等給付金の支給の可否を決定し、支給を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により非課税世帯申請書又は家計急変世帯申請書(以下「申請書」という。)を受理したときは、当該申請書の記載内容が支給要件に該当するかを審査の上、非課税世帯等給付金の支給の可否を決定し、都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号。以下「決定(却下)通知書」という。)により通知をするものとする。

3 前項の決定に基づく非課税世帯等給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、市が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 支給対象者が申請書を郵送により市に提出し、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 市長は、第1項及び第2項の規定による申請の際には、本人確認書類の写し等を提出させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(非課税申請世帯及び家計急変世帯に係る申請期間)

第9条 非課税申請世帯及び家計急変世帯に係る非課税世帯等給付金の申請の期間(以下「申請期間」という。)は、市長が別に定める日から令和4年9月30日までとする。

(代理による申請)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者に代わり、代理人として第6条第3項の規定による確認書の提出又は第8条第1項の規定による申請を行うことができる。

(1) 基準日時点での支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書又は申請書の提出をするときは、委任欄へ代理人である旨の記載をする。この場合において、市は、本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号に該当する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に該当する者にあっては市長が別に定める方法により、当該各号に該当するか否かの確認をするものとする。

(支給の決定の期限)

第11条 非課税世帯等給付金の支給の決定は、令和4年12月31日までに終了させるものとする。

(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)

第12条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報紙その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から提出期限までに確認書の提出がないとき、又は申請期間内に申請が行われないときは、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による意思の確認又は第8条の規定による支給の決定を行った後、確認書又は申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書又は申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により非課税世帯等給付金の支給ができなかったときは、非課税世帯等給付金の支給を受ける意思がない旨の表示がなされ、又は申請が取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第14条 市長は、支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 他の市町村で支給を受けた場合

(2) 偽りその他不正の手段により給付を受けた場合

(3) 第3条に規定する支給の要件を満たさなくなった場合

(不当利得の返還)

第15条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合には、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、非課税世帯等給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第150号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年7月6日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の令和4年度都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱は令和4年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条の支給対象者及び第8条の支給の方式について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯に対する給付のうち令和4年6月30日において既に申請書を提出している分については、なお従前の例による。

別記(第4条関係)

1 配偶者等からの暴力等を理由として避難している者の取扱い

(1) 次に掲げる者であって、かつ、第2号に掲げる申出者の満たすべき要件を満たしており、その旨を都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(様式第5号)により申し出た場合は、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点において申出者が市の住民基本台帳に記録されているか否かにかかわらず、非課税世帯等給付金の支給対象者とみなすことができる。

ア 配偶者、親族(配偶者を除く。)その他申出者が属する世帯の者(以下「配偶者等」という。)からの暴力等を理由に市内の婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)、婦人保護施設等に避難し、配偶者等と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されていない者

イ 配偶者等からの暴力等を理由として市内に避難している者で、自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 第1号に規定する申出者の満たすべき要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく命令が出されていること。

イ 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(配偶者等からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に対し婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体等)が作成した都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金用DV等被害申出受理確認書(様式第6号)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以降に市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからエまでに掲げる場合のほか、婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されているときその他申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次の各号のいずれかに該当する児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合をいう。)及び第6号に掲げる母子生活支援施設の入所者をいう。以下同じ。)については、非課税世帯等給付金の支給対象者とみなすことができる。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。第2号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号)により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

次の各号のいずれかに該当する者(第2項に該当する者を除く。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者については、非課税世帯等給付金の支給対象者とみなすことができる。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

4 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握されている場合は、非課税世帯等給付金の支給対象者とみなすことができる。

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令和4年度都城市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和4年1月17日 告示第361号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年1月17日 告示第361号
令和4年5月31日 告示第150号
令和4年7月6日 告示第181号