○都城市飲酒運転根絶宣言事業所・宣言店認定実施要綱
令和4年1月4日
告示第346号
(趣旨)
第1条 この告示は、飲酒運転根絶に向けた市民の意識の高揚を図り、飲酒運転のない、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、飲酒運転根絶を宣言する事業所及び飲食店を飲酒運転根絶宣言事業所又は飲酒運転根絶宣言店として市が認定をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の種類)
第2条 認定の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 飲酒運転根絶宣言事業所
(2) 飲酒運転根絶宣言店
(認定の対象)
第3条 飲酒運転根絶宣言事業所の認定の対象は、市内で事業を営む事業所とする。
2 飲酒運転根絶宣言店の認定の対象は、市内で営業し、利用客に酒類を提供する飲食店(以下「酒類提供飲食店」という。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事業所及び酒類提供飲食店は、認定の対象としない。
(1) 役員等が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である等、同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)がその経営又は運営に実質的に関与している事業所又は酒類提供飲食店
(2) 暴力団、都城市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)と密接な関係を有する事業所又は酒類提供飲食店
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業所又は酒類提供飲食店
(認定の基準)
第4条 飲酒運転根絶宣言事業所の認定は、次に掲げる事項を勘案した飲酒運転根絶に係る事項(以下「宣言事項」という。)を3つ以上定め、それらを宣言し、かつ、それらを実践する事業所に対して行うものとする。
(1) 道路交通法規を遵守し、飲酒運転は絶対にしないこと。
(2) 車両を運行する際は、運転をする従業員の飲酒の有無を確認すること。
(3) 従業員に対し、飲酒運転根絶に係る啓発を行うこと。
(4) 飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報すること。
(5) 飲酒運転は犯罪であるという認識の下、「飲酒運転をしない・させない・許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち、飲酒運転根絶に向けた取組を継続すること。
2 飲酒運転根絶宣言店の認定は、次に掲げる事項を宣言し、実践する酒類提供飲食店に対して行うものとする。
(1) 利用客の来店方法、帰宅手段を確認すること。
(2) 飲酒運転を行うおそれのある利用客に対して酒類を提供しないこと。
(3) 飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報すること。
(4) 飲酒運転は犯罪であるという認識の下、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち、飲酒運転根絶に向けた取組を継続すること。
3 市長は、前項の認定をした場合において、認定を受けた事業所(以下「認定事業所」という。)の同意が得られたときは、当該認定事業所名及びその宣言事項を市のホームページに掲載するものとする。
4 市長は、第2項の規定による審査の結果、飲酒運転根絶宣言事業所として認定しないことを決定したときは、当該事業所に対し、理由を付して事業所通知書でその旨を通知するものとする。
(飲酒運転根絶宣言店の認定手続)
第6条 飲酒運転根絶宣言店の認定を受けようとする酒類提供飲食店は、飲酒運転根絶宣言店認定申込書(様式第5号。以下「宣言店認定申込書」という。)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の認定をした場合において、認定を受けた酒類提供飲食店(以下「認定飲食店」という。)の同意が得られたときは、当該認定飲食店名を市のホームページに掲載するものとする。
4 市長は、第2項の規定による審査の結果、飲酒運転根絶宣言店として認定しないことを決定したときは、当該飲食店に対し、理由を付して宣言店通知書でその旨を通知するものとする。
(認定証の表示)
第7条 認定事業所は、認定証を従業員等に見えやすい場所に掲示するものとする。
2 認定飲食店は、宣言店認定証を来店者に見えやすい場所に掲示するものとする。
(活動状況の報告)
第8条 認定事業所は、飲酒運転根絶に関する特段の活動を実施した場合は、都度、飲酒運転根絶宣言事業所活動報告書(様式第8号)により、その活動状況を市長に報告するものとする。
(名称等の変更)
第9条 認定事業所及び認定飲食店(以下「認定事業所等」という。)は、名称又は住所地に変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届(様式第9号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 廃業その他やむを得ない理由により、認定事業所等から辞退の申出があったとき。
(2) 宣言書、申込書その他市に提出した書類の記載内容等に虚偽があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が認定事業所等として適当でないと判断したとき。
2 前項の規定により認定を取り消された認定事業所等は、市長に事業所認定証又は飲食店認定証を返還しなければならない。
3 当該事業所又は酒類提供飲食店を認定事業所等として市のホームページに掲載している場合は、市のホームページから削除するものとする。
(認定証の再交付)
第11条 市長は、認定事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を再交付するものとする。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 認定証を汚損し、破損し、又は紛失したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月7日告示第247号)
この告示は、公表の日から施行する。