○都城市飲酒運転根絶宣言事業所認定実施要綱

令和4年1月4日

告示第346号

(趣旨)

第1条 この告示は、飲酒運転根絶に向けた市民の意識の高揚を図り、飲酒運転のない、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、飲酒運転根絶を宣言する事業所を飲酒運転根絶宣言事業所として市が認定をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象)

第2条 飲酒運転根絶宣言事業所の認定の対象となる事業所は、市内で事業を営む事業所とする。ただし、次に掲げる事業所は、認定の対象としない。

(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団、都城市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)と密接な関係を有する事業所

(3) 暴力団員又は暴力団関係者が役員となっている事業所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業所

(認定の基準)

第3条 飲酒運転根絶宣言事業所の認定は、次に掲げる事項を勘案した飲酒運転根絶に係る事項(以下「宣言事項」という。)を3つ以上定め、それらを宣言し、かつ、それらを実践する事業所に対して行うものとする。

(1) 道路交通法規を遵守し、飲酒運転は絶対にしないこと。

(2) 車両を運行する際は、運転をする従業員の飲酒の有無を確認すること。

(3) 従業員に対し、飲酒運転根絶に係る啓発を行うこと。

(4) 飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報すること。

(5) 飲酒運転は犯罪であるという認識の下、「飲酒運転をしない・させない・許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち、飲酒運転根絶に向けた取組を継続すること。

(認定の手続等)

第4条 飲酒運転根絶宣言事業所の認定を受けようとする事業所は、飲酒運転根絶宣言事業所認定申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、宣言事項等を記載した飲酒運転根絶宣言書(様式第2号。以下「宣言書」という。)を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業所から提出された宣言書及び申込書を審査し、適当であると認めるときは、当該事業所を飲酒運転根絶宣言事業所として認定し、当該事業所に対し、飲酒運転根絶宣言事業所認定(非認定)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)及び飲酒運転根絶宣言事業所認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の認定をした場合において、認定を受けた事業所(以下「認定事業所」という。)の同意が得られたときは、当該認定事業所名及びその宣言事項を市のホームページに掲載するものとする。

4 市長は、第2項の規定による審査の結果、飲酒運転根絶宣言事業所として認定しないことを決定したときは、当該事業所に対し、理由を付して通知書でその旨を通知するものとする。

(認定証の表示)

第5条 認定事業所は、認定証を従業員等に見えやすい場所に掲示するものとする。

(活動状況の報告)

第6条 認定事業所は、飲酒運転根絶に関する特段の活動を実施した場合は、都度、飲酒運転根絶宣言事業所活動報告書(様式第5号)により、その活動状況を市長に報告するものとする。

(事業所名等の変更)

第7条 認定事業所は、事業所名又は住所地に変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、認定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、当該認定を取り消した事業所に対し、飲酒運転根絶宣言事業所認定取消通知書(様式第7号)で通知するものとする。

(1) 廃業その他やむを得ない理由により、認定事業所から辞退の申出があったとき。

(2) 宣言書、申込書その他市に提出した書類の記載内容等に虚偽があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が認定事業所として適当でないと判断したとき。

2 前項の規定により認定を取り消された事業所は、市長に認定証を返還しなければならない。

3 当該事業所を認定事業所として市のホームページに掲載している場合は、市のホームページから削除するものとする。

(認定証の再交付)

第9条 市長は、認定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を再交付するものとする。

(1) 第7条の規定による届出があったとき。

(2) 認定証を汚損し、破損し、又は紛失したとき。

2 認定事業所が前項各号のいずれかに該当する場合において、認定証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第8号)により、市長に申請するものとする。

3 第1項第2号の事由(汚損又は破損した場合に限る。)により認定証の再交付を受けようとする認定事業所は、前項の申請の際に、汚損又は破損した認定証を市長に返還しなければならない。

(情報の提供)

第10条 市長は、認定事業所が飲酒運転根絶のために必要な取組を効果的に行うことができるよう、飲酒運転の検挙件数、飲酒運転による交通事故の発生状況等の情報の入手に努め、当該情報を認定事業所に提供するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市飲酒運転根絶宣言事業所認定実施要綱

令和4年1月4日 告示第346号

(令和4年1月4日施行)