○都城市日常生活用具種目等検討会議設置規程
令和3年12月7日
訓令第4号
(設置)
第1条 都城市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年度告示第188号)別表に定める日常生活用具について、種目、基準額、対象者等の総合的な検討を行い、都城市障害者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の適正実施を目的として、福祉事務所に都城市日常生活用具種目等検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 事業の給付対象となる日常生活用具の種目、基準額、対象者、性能及び耐用年数の見直しに関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、日常生活用具に関し福祉事務所長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 福祉事務所長
(2) 障がい福祉課長
(3) 障がい福祉課副課長
(4) 障がい福祉課認定審査担当主幹
(5) 障がい福祉課日常生活用具担当職員
(6) 保健師
(7) 理学療法士又は社会福祉士
2 会議に会長及び副会長を置き、会長は福祉事務所長をもって充て、副会長は障がい福祉課長をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 会議は、会長が主宰し、必要に応じて開催することとする。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴取し、又は審議に必要な資料の提供について協力を求めることができる。
4 会議は、原則として非公開とする。
(庶務)
第5条 会議に関する庶務は、福祉部障がい福祉課において所掌する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。