○都城市学校給食用物資調達に係る見積合わせ参加者の指名基準を定める要綱
令和3年11月29日
告示第306号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する学校給食用物資調達に係る見積合わせ参加者の指名基準について、必要な事項を定めることにより、見積合わせの厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(指名業者の選定)
第2条 指名業者の選定に当たっては、特別な事情がある場合を除き、都城市学校給食用物資調達に係る契約の相手方の資格要件に関する要綱(令和3年度告示第305号)第5条第1項に規定する学校給食用物資有資格事業者名簿に登載されている有資格事業者を選定する。この場合において、業務の適正な履行に必要な条件、類似の履行実績等を判断した上で選定するものとする。
(優先指名)
第3条 前条の規定に基づき指名業者を選定する場合においては、市内に本店を有する者を優先して選定するものとし、これに次いで市内に営業所を有する者、宮崎県内に本店を有する者、宮崎県内に営業所を有する者の順に優先して選定することができるものとする。
(1) 経営状況が著しく不健全であると認められる者
(2) 賃金不払があり、当該状態が継続していることが確認された者
附則
この告示は、公表の日から施行する。