○都城市と事業者等との連携協定に関する実施要綱

令和3年10月5日

告示第266号

(目的)

第1条 この告示は、市が事業者等と締結する包括連携協定及び事業連携協定について必要な事項を定めることにより、市と事業者等とが連携して地域の課題解決及び市民サービスの向上を図る協働の取組を推進し、もって持続的に発展できるまちづくりの実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 事業活動又は公共的活動を行う企業、法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の団体をいう。

(2) 連携事業 地域の課題解決に向けて事業者等の申出により行われる反対給付を伴わない役務又は物品の提供、物品の貸与その他これらに類する行為(実費相当の費用負担を伴うものを含む。)をいう。

(3) 包括連携協定 複数の分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(4) 事業連携協定 一つの分野での連携事業の実施に当たって必要な事項を定め、市及び事業者等双方の合意の上で締結する協定をいう。

(5) 連携協定 包括連携協定及び事業連携協定をいう。

(事業者等及び連携事業の基準)

第3条 連携協定の対象とする事業者等及び連携事業の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業者等が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員若しくは代表者として又は実質的に経営に関与している団体、暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体その他暴力団との関係が認められるもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれらに類するもの

 法令等に違反し、又は社会的に非難される行為を行ったもの

 その他連携協定の相手方としてふさわしくないもの

(2) 連携事業が次のいずれにも該当しないこと。

 事業者等の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの

 事業者等に対する直接的な利益誘導のおそれがあるもの

 法令等で禁止されている役務等を提供するもの

 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的・宗教的活動を目的とするもの

 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので市民を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの

 その他連携事業としてふさわしくないもの

(事業提案の基準)

第4条 前条の事業について、提案を受け付ける事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新規の施策・事業で、市が事業者等との連携により実施可能なもの

(2) 市が既に実施している施策・事業のうち、事業者等との連携が可能なもの

(3) 事業者等が社会貢献のために実施する事業で、市との連携により市民サービスの向上に寄与するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者等の自らの発意により、市との連携・協働を希望するもの

(包括連携協定審査会)

第5条 前2条に定めるほか、包括連携協定については、複数分野にわたって連携事業を実施することに鑑み、その内容及び協定締結の適否について審査するため、包括連携協定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の会長、副会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又はその意見を聴くことができる。

5 審査会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(連携協定の締結等)

第6条 市及び事業者等は、連携事業についての事前協議が整ったときは、その内容、協定の条件、有効期間その他必要な事項を明記した協定書を作成し、両者の代表者の署名又は記名押印をもって協定を締結するものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第7条 市及び事業者等は、連携協定に基づく連携事業において、知的財産権等の対象となるべき発明又は考案をした場合は、相手方に通知しなければならないものとする。

2 前項の場合において、当該知的財産権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、双方協議して定めるものとする。

(締結の公表)

第8条 市は、連携協定を締結した場合は、記者発表、ホームページへの掲載その他適切な方法により、速やかにその旨を公表するものとする。

(連携協定の有効期間)

第9条 連携協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とし、期間満了の2か月前までに申出がない場合には、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。ただし、市又は事業者等に特別の事情がある場合は、この限りでない。

(市からの協定の解除)

第10条 市は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、連携協定を解除することができる。

(1) 第3条各号に掲げる基準を満たさなくなったとき。

(2) 監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたとき、その他協定の相手方として必要な資格が欠けたとき。

(3) 事業者等又は事業者等の役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力に係る者(以下「暴力団員等」という。)であること又は連携協定が暴力団員等の利益になることが判明したとき。

(4) 事業譲渡、事業廃止その他の理由により、連携協定に係る事業を行わなくなったと認められるとき。

(5) 連携協定の履行に関し事業者等又は事業者等の従業員の責めに帰すべき事由により市又は第三者(市の職員を含む。)に損害を与えたとき。

(6) 市との信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が事業者等との連携協定の存続を不適当であると認めるとき。

(市又は事業者等からの協定の解除)

第11条 市又は事業者等は、天災その他不可抗力の発生などのいずれの責めにも帰さない事由により、連携事業の実施が将来にわたって困難になったと判断される場合には、協定の解除を申し出ることができる。ただし、連携事業が天災その他不可抗力時の実施を目的とする場合を除く。

(協議)

第12条 この告示及び協定書に定めのない事項又はそれらの内容等に疑義が生じた場合には、市及び事業者等は、信義誠実の原則にのっとり、関係法令に基づいて双方協議の上、これを処理するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協定について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(都城市民間事業者等提案制度実施要綱の廃止)

2 都城市民間事業者等提案制度実施要綱(平成27年度告示第277号)は、廃止する。

(令和4年2月7日告示第382号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

会長

副市長(総括担当)

副会長

副市長(事業担当)

委員

総合政策部長、総務部長、総合政策課長、総務課長

都城市と事業者等との連携協定に関する実施要綱

令和3年10月5日 告示第266号

(令和4年2月7日施行)