○都城市健康増進施設利用助成事業実施要綱

令和3年9月3日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の長寿並びに障がい者の自立及び社会参加への自助努力を促し、その健康の増進を図るため、都城市健康増進施設利用助成事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、第3条各号に掲げる対象者からの申請に基づき、当該対象者に健康増進施設利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとし、当該助成券に1ポイント当たり1回の助成を受けられるポイント(以下「利用ポイント」という。)第4条第5項に規定する回数分付与するものとする。ただし、同項第3号に掲げる対象者については、第5条第1項の規定のとおりとする。

2 助成券の利用が可能な健康増進施設の名称及び利用の方法は、別表のとおりとする。

3 市長は、事業の実施に当たり、前項の健康増進施設の指定管理者との間で助成券の利用に関する契約を締結するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、65歳以上の者又は事業実施年度内に65歳に到達する者(以下「1号対象者」という。)

(2) 市内に住所を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)のいずれかの交付を受けている者(前号に該当する者を除く。以下「2号対象者」という。)

(3) 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級(次条第3項において「手帳」という。)のいずれかの交付を受けている者で、助成券の交付を受けている者(以下「被介護者」という。)の主たる介護者(以下「3号対象者」という。)

2 3号対象者の助成券の利用は、健康増進施設を被介護者を介護する目的で、被介護者と同時に利用する場合に限る。

(助成券の交付等)

第4条 1号対象者が助成券の交付申請を行う場合は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、健康保険の被保険者証その他対象者であることを確認できる書類等(以下「本人確認書類」という。)を申請窓口で提示するとともに、(1号対象者用)都城市健康増進施設利用助成券交付申請兼受領書(様式第1号)(以下「1号対象者用交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、代理による申請を行う場合は、当該代理申請を行う者が、申請窓口で当該代理申請を行う者の本人確認書類を提示するとともに、1号対象者用交付申請書に委任状及び受任者誓約書(様式第2号)(以下「委任状」という。)を添え、又は1号対象者の本人確認書類を提示して、市長に提出しなければならない。

2 2号対象者が助成券の交付申請を行う場合は、身体障害者手帳等を申請窓口で提示するとともに、(2号対象者用)都城市健康増進施設利用助成券交付申請兼受領書(様式第3号)(以下「2号対象者用交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、代理による申請の場合は、当該代理申請を行う者が、申請窓口で当該代理申請を行う者の本人確認書類及び当該2号対象者の身体障害者手帳等を提示するとともに、2号対象者用交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 3号対象者が助成券の交付申請を行う場合は、当該3号対象者の被介護者の手帳を申請窓口で提示するとともに、(3号対象者用)都城市健康増進施設利用助成券交付申請兼受領書(様式第4号)(以下「3号対象者用交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、代理による申請の場合は、当該代理申請を行う者が、申請窓口で当該代理申請を行う者の本人確認書類及び当該3号対象者の被介護者の手帳を提示するとともに、3号対象者用交付申請書に委任状を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前3項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、対象者としての要件を満たすと認めたときは、助成券を交付する。

5 利用ポイントの付与数は、年度ごとに、対象者1人につき20ポイントを限度とする。

6 第4項の規定により助成券の交付の決定を受けた者の年度ごとの利用ポイントの付与数は、年度当初に自動で更新する。

(3号対象者の助成券の利用)

第5条 3号対象者の利用ポイントは、被介護者に対して交付した助成券で一体的に管理するものとし、3号対象者と被介護者は、1回の利用につきそれぞれ同数の利用ポイントを利用するものとする。

2 第4条第5項の規定にかかわらず、3号対象者に対し、被介護者の手帳の等級の変更により年度途中で新たに助成券を交付するときの利用ポイントの付与数は、その時点での被介護者の利用ポイントの残数とする。

(助成券の喪失等による再交付等)

第6条 助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失し、若しくは焼失したとき、助成券が著しく損傷したとき、又は助成券の機能が損なわれたときは、助成券の再交付を受けることができる。この場合において、当該助成券の交付を受けた者は、紛失又は焼失の場合を除き、現に交付を受けている助成券を返納しなければならない。

2 助成券の再交付を希望する者(以下「再申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出又は提示しなければならない。

(1) 再交付申請兼受領書(様式第5号)

(2) 本人が再申請を行う場合は、本人確認書類

(3) 代理による再申請を行う場合は、委任状又は再申請者の本人確認書類

3 市長は、助成券の再交付を決定したときは、速やかに助成券を再交付しなければならない。

(助成券の返還)

第7条 市長は、助成券の交付を受けた者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、助成券を返還させ、又は未使用の利用ポイントの抹消の処理を行うものとする。

(不正利用の禁止)

第8条 助成券の交付を受けた者は、他の者に助成券を譲渡し、又は利用させてはならない。

2 市長は、助成券の交付を受けた者が前項の規定に違反したとき、又は助成券の交付若しくは利用に関し不正な行為をしたときは、助成券を直ちに市に返還させ、未使用の利用ポイントの抹消の処理を行うとともに、当該年度において、当該者に対し事業を利用させないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の助成券の交付に係る準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(都城市健康増進施設利用助成事業利用割引券の再交付に関する要綱の廃止)

3 都城市健康増進施設利用助成事業利用割引券の再交付に関する要綱(令和元年度告示第343号)は、廃止する。

(令和5年3月31日告示第411号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

健康増進施設名

利用の方法(1人当たり)

区分

利用者区分

助成券必要回数

自己負担額

都城市総合交流活性化センター(青井岳温泉)

1日浴(平日)

大人

1回

150円

1歳~小学生

1回

130円

幼児(1歳未満)

1回

0円

1日浴(土日祝)

大人

1回

250円

1歳~小学生

1回

180円

幼児(1歳未満)

1回

0円

都城市高城健康増進センター(観音さくらの里)

1回浴

大人

1回

100円

小学生

1回

100円

1日浴

大人

1回

300円

小学生

1回

100円

プール

大人

1回

100円

小学生

1回

100円

温泉及びプール

大人

1回

300円

小学生

1回

100円

福祉浴介護浴


4回

300円

都城市山田総合交流ターミナル複合施設(かかしの里ゆぽっぽ)

1回浴

高校生以上

1回

100円

3歳以上中学生以下

1回

100円

1日浴

高校生以上

1回

300円

3歳以上中学生以下

1回

100円

家族湯


3回

500円

都城市山田温泉交流センター(極上の湯山田温泉)

1回浴

高校生以上

1回

100円

3歳以上中学生以下

1回

100円

1日浴

高校生以上

1回

300円

3歳以上中学生以下

1回

100円

都城市山田パークゴルフ場

プレー代

大人

1回

200円

中学生以下

1回

100円

都城市高崎総合公園温泉交流センター(ラスパたかざき)

1回浴

大人

1回

180円

小学生

1回

140円

1日浴

大人

1回

370円

小学生

1回

290円

幼児(3歳以上未就学児)

1回

200円

プール・ジム

大人

1回

180円

小学生

1回

140円

幼児(3歳以上未就学児)

1回

100円

温泉及びプール・ジム

大人

1回

370円

小学生

1回

190円

幼児(3歳以上未就学児)

1回

90円

家族風呂


3回

380円

都城市高崎総合公園パークゴルフ場

パークゴルフ場プレー代

大人

1回

200円

小・中学生

1回

100円

曽於市メセナ住吉交流センター

1回浴

中学生以上

1回

100円

小学生、身体障害者手帳等所持者

1回

100円

1日浴

中学生以上

1回

300円

小学生、身体障害者手帳等所持者

1回

200円

特別浴室入浴料

中学生以上

1回

100円

小学生、身体障害者手帳等所持者

1回

100円

曽於市財部温泉健康センター

1回浴

高校生以上

1回

100円

小中学生、身体障害者手帳等所持者

1回

100円

1日浴

高校生以上

1回

300円

小中学生、身体障害者手帳等所持者

1回

200円

家族湯

高校生以上

1回

100円

小中学生、身体障害者手帳等所持者

1回

100円

曽於市大隅弥五郎伝説の里

1回浴

中学生以上

1回

100円

小学生

1回

0円

志布志市ダグリ公園国民宿舎ボルベリアダグリ

1回浴

中学生以上

1回

210円

小学生

1回

100円

幼児(3歳以上未就学児)

1回

10円

志布志市蓬の郷ふれあい交流センター

1回浴

大人(12歳以上)

1回

100円

小人(6歳以上12歳未満)

1回

100円

備考 利用者区分については、各施設の設置条例に規定する利用者区分によるものとする。

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都城市健康増進施設利用助成事業実施要綱

令和3年9月3日 告示第245号

(令和5年3月31日施行)