○都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城条例

令和3年9月22日

条例第36号

(設置)

第1条 国が設置する休憩・情報発信施設と連携し、市民及び道路利用者に安全で快適な休憩の場を提供するとともに、本市の誇る「日本一の肉と焼酎」を中心とする地場産品の販売、道路情報及び地域情報の発信並びに多様な世代の交流と賑わいを通じた地域産業の振興及び地域経済の活性化を図り、さらには防災拠点の機能付与を通じた市民の安心安全の確保を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市都北町5225番地1に都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城(以下「「道の駅」都城」という。)を設置する。

(施設)

第2条 「道の駅」都城の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) キッチンスタジオ

(2) 多目的室

(3) イベント広場

(4) アスレチック広場

(5) 木製遊具広場

(6) 観光案内所

(7) 駐車場

(8) 公衆便所

2 「道の駅」都城は、国の所有する施設及び民間事業者の所有する施設と併設するものとする。

(事業)

第3条 「道の駅」都城は、第1条に規定する目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産業の発展及び振興に関する事業

(2) 地場産業製品に係る企画立案、研究開発及び企業支援に関する事業

(3) 地場産業製品の販路開拓に係る調査、研究及び代行に関する事業

(4) 道路利用者等の休憩のための施設に関する事業

(5) 道路情報、観光情報、イベント情報その他情報の提供に関する事業

(6) 市民と道路利用者の交流促進及び市内への流入人口の拡大に関する事業

(7) 避難場所、災害時避難支援、道路被災情報発信その他防災機能の強化に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要であると市長が認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、「道の駅」都城の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 「道の駅」都城の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 「道の駅」都城の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、「道の駅」都城及びその附属設備(以下「施設等」という。)の管理を行わせるのに最も適した者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 「道の駅」都城の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 施設等の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、施設等の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(管理業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第11条に規定する利用の許可、第13条に規定する利用許可の取消し等、第14条に規定する利用の制限及び第16条に規定する原状回復に関する業務

(3) 第17条に規定する使用料の徴収に関する業務

(4) 第17条第4項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(5) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第9条 施設等の利用時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる施設 午前9時から午後10時まで

(2) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 午前9時から午後9時まで

(3) 第2条第1項第5号及び第6号に掲げる施設 午前9時から午後6時まで

(4) 第2条第1項第7号及び第8号に掲げる施設 終日

(休館日)

第10条 施設等の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 1月1日

(2) 施設等点検日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、施設等のうち第2条第1項第7号及び第8号に掲げる施設にあっては、無休とする。

(利用の許可)

第11条 第2条第1項第1号から第3号までに掲げる施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、利用させることが施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第12条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第15条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第16条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第17条 施設等の使用料は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる施設及びその附属設備の使用料 別表第1

(2) 第2条第1項第2号に掲げる施設及びその附属設備の使用料 別表第2

(3) 第2条第1項第3号に掲げる施設及びその附属設備の使用料 別表第3

2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 指定管理者は、前項で定める期日までに使用料の納入がないときは、その利用の許可を取り消すことができる。

4 市長は、施設等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第19条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と(第18条第1項を除く。)、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第18条 市が公用で利用する場合又は指定管理者が市長の承認を得て実施する自主事業のために利用する場合は、使用料を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は指定管理者と共催で行う事業のために利用する場合

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく市内の保育所又はこれらに準ずるものが、教育又は保育目的のために利用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合

(使用料の還付)

第19条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第20条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第21条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第24条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第25条 第6条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第22条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和5年3月規則第22号で、同5年4月22日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の規定による指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第17条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

調理室

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

1時間

2,600円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後5時から午後10時まで

同上

3,580円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

300円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

420円

同上

冷暖房設備

1時間

上記基礎額に相当する額の5割相当

同上

燻製設備

人/1メニュー

500円

同上

器具備品等

品名別に規則で定める単位

品名別に規則で定める額

同上

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(別表第2において同じ。)。

2 「営利目的等」とは、営利を目的として利用するとき、その他市長がこれらに類すると認めるときをいう(別表第2及び別表第3において同じ。)。

別表第2(第17条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

多目的室(全面利用の場合)

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

1時間

5,610円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後5時から午後10時まで

同上

7,230円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

870円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

1,080円

同上

多目的室(3分の2面利用の場合)

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

3,740円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

4,820円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

580円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

720円

同上

多目的室(3分の1面利用の場合)

営利目的等のとき

午前9時から午後5時まで

同上

1,870円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

2,410円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後5時まで

同上

290円

同上

午後5時から午後10時まで

同上

360円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当

同上

器具備品等

品名別に規則で定める単位

品名別に規則で定める額

同上

別表第3(第17条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

平日

営利目的等のとき

午前9時から午後1時まで

1回

4,920円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後1時から午後5時まで

同上

5,040円

同上

午後5時から午後9時まで

同上

6,400円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後1時まで

同上

2,480円

同上

午後1時から午後5時まで

同上

2,520円

同上

午後5時から午後9時まで

同上

3,200円

同上

休日

営利目的等のとき

午前9時から午後1時まで

同上

5,920円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

午後1時から午後5時まで

同上

6,080円

同上

午後5時から午後9時まで

同上

7,680円

同上

営利目的等以外のとき

午前9時から午後1時まで

同上

2,960円

同上

午後1時から午後5時まで

同上

3,040円

同上

午後5時から午後9時まで

同上

3,840円

同上

器具備品等

品名別に規則で定める単位

品名別に規則で定める額

同上

備考 平日とは休日以外の日を、休日とは都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する休日をいう。

都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城条例

令和3年9月22日 条例第36号

(令和5年4月22日施行)