○都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日

告示第196号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付が終了する等により、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるため、市が行う新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業(以下「本事業」という。)に関し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給要領(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について(令和3年6月11日付社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(同種の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来しているもの

 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であるもの

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者

 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった者

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来していること(からの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)

 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(からの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者

(3) 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下である者

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下である者

(5) 次のいずれかに該当する者

 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行う者。

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない者

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

(自立支援金の支給等)

第5条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、1月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金の支給期間は、最大3月とする。

(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第7条 自立支援金に係る市の申請受付開始日は、令和3年7月1日とする。

2 申請期限は、令和4年12月31日とする。

(自立支援金の申請及び支給の方式)

第8条 申請者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 再貸付に係る借用書の写しその他の第3条第1号に該当することを証する書類

(2) 前号の書類の提出が困難な場合又は第3条第1号エに該当する場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第3号)

(3) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(5) 生活保護の申請を行っていることを確認できる書類の写し(第3条第5号イに該当する場合)

(6) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 市長は、申請書が提出された場合は、前項各号の添付書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請書を受け付ける。この場合において、前項各号の添付書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

3 第14条の再支給の申請者は、第1項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(様式第11号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給確認書(様式第12号)に加え、第1項各号に掲げる書類のうち市長が支給要件を確認する上で必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(公共職業安定所への求職申込み等)

第9条 市長は、申請者が公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではない。

(審査及び支給決定等)

第10条 市長は、申請者から提出された申請書及び添付書類に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の審査を行い、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)を、支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、決定通知書を交付する際、支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して、求職活動等状況報告書(様式第6号)、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談確認票(様式第7号)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用就職活動状況報告書(様式第8号)を交付し、求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第11条 自立支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職したときは、常用就職届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該各号に定めるとおり自立支援金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が、受給中に第4条に該当していないことが判明した場合当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合 当該収入額が得られた月の支給から中止する。

(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。

(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止する。

(6) 受給者が生活保護費を受給した場合 支給を中止する。

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合 支給を中止する。

(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。

(9) 前各号に定めるもののほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じた場合 支給を中止する。

2 市長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合には、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(様式第10号)を当該受給者に交付するものとする。

(再支給)

第14条 市長は、自立支援金の受給期間が終了した受給者から、第7条第2項の申請期限までに再支給の申請があった場合、第3条第2号から第7号までの要件を改めて確認の上該当する者については、一度に限り、第5条第2項の支給額、第6条の支給期間により再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に前条第1項各号(第2号第6号及び第7号を除く)に該当し支給が中止となった場合又は正当な理由なく第4条に関する報告等を怠った場合は、再支給することができない。

(不当利得の返還)

第15条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けたときは、支給を行った自立支援金の全部又は一部返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 自立支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第17条 市長は、自立支援金の支給決定のために特に必要と認めるときは、確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施及び自立支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(留意事項)

第18条 事業の実施に当たっては、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日告示第244号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年8月31日から適用する。

(令和3年10月19日告示第278号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年9月21日から適用する。

(令和3年12月17日告示第330号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和4年3月8日告示第420号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年5月12日告示第134号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年9月12日告示第233号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の規定は、令和4年8月31日から適用する。

(令和4年9月28日告示第246号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱

令和3年7月9日 告示第196号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年7月9日 告示第196号
令和3年9月3日 告示第244号
令和3年10月19日 告示第278号
令和3年12月17日 告示第330号
令和4年3月8日 告示第420号
令和4年5月12日 告示第134号
令和4年9月12日 告示第233号
令和4年9月28日 告示第246号