○都城市山田元気な高齢者健康増進センター条例

令和3年6月23日

条例第25号

(設置)

第1条 市は、高齢者の健康を増進する目的をもって、自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への進行を防止するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山田町中霧島1912番地に都城市山田元気な高齢者健康増進センター(以下「健康の館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 健康の館は、前条に規定する目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、別に定める健康増進事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、健康の館の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 健康の館の指定管理者として指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 健康の館の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、健康の館の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 健康の館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 健康の館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を図ることができる者

(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、設置目的を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条に規定する利用の許可、第12条に規定する利用許可の取消し等、第13条に規定する利用制限及び第15条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第16条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第16条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、健康の館の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(利用時間)

第8条 健康の館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 健康の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日

(2) 毎月第3水曜日。ただし、当該日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める日

(利用の許可)

第10条 健康の館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。利用者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(差別的取扱いの禁止等)

第11条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が施設等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が施設等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項の許可を取り消し、又は施設の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第14条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第15条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料等の徴収)

第16条 使用料は、別表の料率を適用して得た額とする。

2 施設等の利用者は、使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。

3 市長は、健康の館の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、使用料に代えて、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用料金のうち、使用料に係る利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、次条及び第18条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第17条 市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第18条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(事業報告書)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第21条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第20条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第23条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長による管理)

第24条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第21条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長が行う。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の健康の館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(処分等に関する経過措置)

3 施行日の前日までに、都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)及び都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用料に関する経過措置)

4 施行日から令和4年3月31日までの間、別表中「200円」とあるのは、「100円」とする。

別表(第16条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

施設使用料

1回

200円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

都城市山田元気な高齢者健康増進センター条例

令和3年6月23日 条例第25号

(令和3年7月1日施行)