○都城市インターチェンジ周辺の土地利用に関するプロジェクトチーム設置規程

令和3年5月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 地域高規格道路都城志布志道路の全線開通等を見据え、インターチェンジ周辺における土地利用のニーズ及び課題を調査分析し、都市計画用途地域(工業専用地域)の拡大等に向けた、関係機関との合意形成を進めるため、都城市インターチェンジ周辺の土地利用に関するプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) インターチェンジ周辺の土地利用の現状分析及び課題に関すること。

(2) 土地利用区分の転換の必要性及びその方策に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域等の見直しに必要な資料の収集整理等に関すること。

(4) 前3号の実施に必要な関係機関との連携調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトチームが必要と認める事項

(組織等)

第3条 プロジェクトチームは、委員10人以内で組織する。

2 プロジェクトチームの委員は、別表に掲げる課の所属長が推薦する者をもって組織し、市長が任命する。

3 プロジェクトチームに、リーダー1人、サブリーダー1人を置き、プロジェクトチームの互選によりこれを定める。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 リーダーは、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが招集し、その議長となる。

2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(報告)

第6条 プロジェクトチームは、第2条の規定に基づき、検討等を行った内容について、随時、市長に報告を行うものとする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、総合政策部総合政策課において所掌する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策課

農政課

企業立地課

都市計画課

建築対策課

農業委員会事務局

都城市インターチェンジ周辺の土地利用に関するプロジェクトチーム設置規程

令和3年5月21日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 事務能率その他
沿革情報
令和3年5月21日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第9号