○都城市林業後継者育英資金貸付要綱

令和3年3月31日

告示第461号

(目的)

第1条 市は、林業後継者の確保及び育成を図るために、林業後継者育英資金(以下、「育英資金」という。)を貸与するものとし、その実施については、林業後継者育英資金貸付事業実施要領(平成8年7月1日宮崎県環境森林部山村・木材振興課制定。以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。

(貸与対象者)

第3条 育英資金の貸与の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ山林を所有又は林業に従事している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者。以下「保護者」という。)により扶養される者であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する宮崎県内の高等学校又は中等教育学校の後期過程(以下「高等学校」という。)に在学している者であること。

(3) 将来、林業に従事することを目指す者であること。

(貸与期間及び貸与額)

第4条 育英資金の貸与期間は、高等学校在学中の各年度ごとの1年間とし、就学する学校の正規の修学期間を上限とする。

2 育英資金の貸与額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自宅通学 月額15,000円

(2) 自宅外通学 月額20,000円又は25,000円のうち申請者が希望する額

(貸与申請及び貸与決定等)

第5条 育英資金の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 林業後継者育英資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 住民票謄本(申請者及び保護者の関係が分かるもの)

(3) 在学証明書

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否について決定し、林業後継者育英資金貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者及び保護者に通知するものとする。

(奨学生の提出書類)

第6条 前条の規定により育英資金の貸与の決定を受けた申請者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人2人の連署する誓約書(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、連帯保証人のうち1人は保護者、他の1人は独立の生計を営む成人でなければならない。

(貸与の時期等)

第7条 育英資金の貸与の時期は、貸与決定後、1年分を一括して貸与するものとする。

(異動の届出)

第8条 奨学生又は第12条第1項に規定する返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動届(様式第4号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、本人が届け出ることが困難と認められる場合は、その理由を付して保護者又は連帯保証人がこれを届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 休学、復学、転学、停学又は退学したとき。

(3) 奨学生、保護者又は連帯保証人の住所に異動があったとき。

(4) 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったとき。

(5) 疾病などのため修学が見込めなくなったとき。

(6) 死亡したとき。

2 前項第4号に該当するときは、新たな連帯保証人を指定し、その印鑑証明書を添えて市長に届け出なければならない。

3 第1項第6号に該当するときは、保護者が戸籍抄本を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(貸与の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間の育英資金の貸与を休止するものとし、当該期間は、月単位とする。この場合において、月の半ばに休学又は復学したときは、当該休学又は復学した月の翌月から貸与を休止し、又は貸与を再開するものとする。

(貸与の取消)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、育英資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 保護者が市外に異動したとき。

(3) 育英資金の貸与を辞退したとき。

(4) 疾病などのため修学の見込がないと認められるとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと市長が認めたとき。

(貸与の休止、再開及び取消の通知)

第11条 市長は、第9条又は第10条の規定により育英資金の貸与の休止、再開及び取消を決定したときは、林業後継者育英資金貸与(休止・再開・取消)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還及び借用書等)

第12条 奨学生は、高等学校を卒業したとき又は育英資金の貸与を取り消されたときは、既に貸与を受けた育英資金の全額を返還しなければならない。この場合において、高等学校を卒業し、又は育英資金の貸与を取り消された奨学生(以下「返還義務者」という。)は、連帯保証人2名が連署した借用書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 育英資金の返還期間、年度返還金額及び返還方法は別表第1のとおりとし、返還義務者は、これに基づいた返還明細書(様式第7号)を作成し、借用書に添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、返還義務者は、育英資金の全額を一括して返還することができる。

(返還の猶予)

第13条 返還義務者は、次に掲げる期間を上限として育英資金の返還の猶予を申し出ることができる。

(1) 高等学校在学期間中及び高等学校卒業後2年間(高等学校卒業後に大学等へ進学した場合は、大学等を卒業後2年間)

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還金額を返還することが困難であると認められるとき。

2 返還義務者は、育英資金の返還の猶予を希望する場合は、育英資金返還猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、返還義務者で高等学校在中の者が、高等学校在学期間中に返還の猶予を希望する場合は、在学証明書の提出をもってこれに代えるものとする。

3 市長は、前項の規定により提出された返還猶予申請について、その可否を決定し、林業後継者育英資金返還猶予決定(却下)通知書(様式第9号)により返還義務者に通知するものとする。

(返還の免除)

第14条 市長は、返還義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、育英資金の返還を免除することができる。

(1) 高等学校又は大学等を卒業直後又は前条第1項各号に規定する返済猶予期間満了後に県実施要領第6に規定する林業就業したと認められるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還額を返還する事が困難であると認められるとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 重度の心身障害により返還が困難と認められるとき。

2 返還義務者は、育英資金の返還免除を希望するときは、返還免除申請書(様式第10号)に、その事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、返還義務者が前項第3号又は第4号に該当するときは、連帯保証人が届け出るものとし、第3号に該当するときは、第8条第3項に規定する書類の提出があったものとし、その事実を証明する書類の添付を要しない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、適否を決定し、返還免除決定通知書(様式第11号)により、返還義務者及び連帯保証人に通知するものとする。

(返還免除の範囲)

第15条 返還義務者に対する返還免除の範囲及び条件は、別表第2のとおりとする。

2 返還義務者が第12条第3項の規定により育英資金を一括返還した後に前条第1項各号に該当すると認められた場合であっても、既に返還された育英資金の還付は行わない。

(遅延利息)

第16条 返還義務者が正当な理由がなく育英資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還された日のまでの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合(当該期間内にうるう年を含む場合であっても、1年を365日として計算するものとする。)で計算した遅延利息を支払わなければならない。

2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第12条関係)

貸与期間

返還期間

年度返還金額

返還方法

返還の時期

自宅通学

自宅外通学

貸与月額

20,000円

貸与月額

25,000円

1年

3年

60,000円

80,000円

100,000円

年賦又は半年賦

年賦の場合は毎年3月末日まで、半年賦の場合は、毎年9月末日及び3月末日まで

2年

6年

3年

9年

別表第2(第15条関係)

免除の理由

免除の範囲

条件

林業就業したと認められるとき。

当該年度分

既に返還した育英資金を除き、年間6月を超える期間林業就業したと認められた場合

災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還額を返還する事が困難であると認められるとき。

当該年度分

既に返還した育英資金を除く。

死亡したとき。

全部

既に返還した育英資金を除く。

重度の心身障害により返還困難と認められるとき。

全部

同上

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都城市林業後継者育英資金貸付要綱

令和3年3月31日 告示第461号

(令和3年3月31日施行)