○都城市林業後継者育英資金貸付要綱
令和3年3月31日
告示第461号
(目的)
第1条 市は、林業後継者の確保及び育成を図るために、林業後継者育英資金(以下、「育英資金」という。)を貸与するものとし、その実施については、林業後継者育英資金貸付事業実施要領(平成8年7月1日宮崎県環境森林部山村・木材振興課制定。以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、県実施要領において使用する用語の例による。
(貸与対象者)
第3条 育英資金の貸与の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ山林を所有又は林業に従事している扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者。以下「保護者」という。)により扶養される者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する宮崎県内の高等学校又は中等教育学校の後期過程(以下「高等学校」という。)に在学している者であること。
(3) 将来、林業に従事することを目指す者であること。
(貸与期間及び貸与額)
第4条 育英資金の貸与期間は、高等学校在学中の各年度ごとの1年間とし、就学する学校の正規の修学期間を上限とする。
(1) 自宅通学 月額15,000円
(2) 自宅外通学 月額20,000円又は25,000円のうち申請者が希望する額
(貸与申請及び貸与決定等)
第5条 育英資金の貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 林業後継者育英資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 住民票謄本(申請者及び保護者の関係が分かるもの)
(3) 在学証明書
(貸与の時期等)
第7条 育英資金の貸与の時期は、貸与決定後、1年分を一括して貸与するものとする。
(1) 卒業したとき。
(2) 休学、復学、転学、停学又は退学したとき。
(3) 奨学生、保護者又は連帯保証人の住所に異動があったとき。
(4) 連帯保証人が欠けたとき、又はその資格を欠くに至ったとき。
(5) 疾病などのため修学が見込めなくなったとき。
(6) 死亡したとき。
2 前項第4号に該当するときは、新たな連帯保証人を指定し、その印鑑証明書を添えて市長に届け出なければならない。
3 第1項第6号に該当するときは、保護者が戸籍抄本を添えて直ちに市長に届け出なければならない。
(貸与の休止)
第9条 奨学生が休学したときは、その期間の育英資金の貸与を休止するものとし、当該期間は、月単位とする。この場合において、月の半ばに休学又は復学したときは、当該休学又は復学した月の翌月から貸与を休止し、又は貸与を再開するものとする。
(貸与の取消)
第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、育英資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 保護者が市外に異動したとき。
(3) 育英資金の貸与を辞退したとき。
(4) 疾病などのため修学の見込がないと認められるとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと市長が認めたとき。
(返還及び借用書等)
第12条 奨学生は、高等学校を卒業したとき又は育英資金の貸与を取り消されたときは、既に貸与を受けた育英資金の全額を返還しなければならない。この場合において、高等学校を卒業し、又は育英資金の貸与を取り消された奨学生(以下「返還義務者」という。)は、連帯保証人2名が連署した借用書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、返還義務者は、育英資金の全額を一括して返還することができる。
(返還の猶予)
第13条 返還義務者は、次に掲げる期間を上限として育英資金の返還の猶予を申し出ることができる。
(1) 高等学校在学期間中及び高等学校卒業後2年間(高等学校卒業後に大学等へ進学した場合は、大学等を卒業後2年間)
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還金額を返還することが困難であると認められるとき。
2 返還義務者は、育英資金の返還の猶予を希望する場合は、育英資金返還猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、返還義務者で高等学校在中の者が、高等学校在学期間中に返還の猶予を希望する場合は、在学証明書の提出をもってこれに代えるものとする。
(返還の免除)
第14条 市長は、返還義務者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、育英資金の返還を免除することができる。
(1) 高等学校又は大学等を卒業直後又は前条第1項各号に規定する返済猶予期間満了後に県実施要領第6に規定する林業就業したと認められるとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還額を返還する事が困難であると認められるとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 重度の心身障害により返還が困難と認められるとき。
(返還免除の範囲)
第15条 返還義務者に対する返還免除の範囲及び条件は、別表第2のとおりとする。
(遅延利息)
第16条 返還義務者が正当な理由がなく育英資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還された日のまでの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合(当該期間内にうるう年を含む場合であっても、1年を365日として計算するものとする。)で計算した遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第12条関係)
貸与期間 | 返還期間 | 年度返還金額 | 返還方法 | 返還の時期 | ||
自宅通学 | 自宅外通学 | |||||
貸与月額 20,000円 | 貸与月額 25,000円 | |||||
1年 | 3年 | 60,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 年賦又は半年賦 | 年賦の場合は毎年3月末日まで、半年賦の場合は、毎年9月末日及び3月末日まで |
2年 | 6年 | |||||
3年 | 9年 |
別表第2(第15条関係)
免除の理由 | 免除の範囲 | 条件 |
林業就業したと認められるとき。 | 当該年度分 | 既に返還した育英資金を除き、年間6月を超える期間林業就業したと認められた場合 |
災害、疾病その他やむを得ない理由により、当該年度の返還額を返還する事が困難であると認められるとき。 | 当該年度分 | 既に返還した育英資金を除く。 |
死亡したとき。 | 全部 | 既に返還した育英資金を除く。 |
重度の心身障害により返還困難と認められるとき。 | 全部 | 同上 |