○都城市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第459号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後において母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力(自分自身で自己回復を促す能力をいう。)を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができる支援体制の一環として実施する、産後ケア事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「産後ケア事業」とは、医療機関等の施設又は母子の自宅において、母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業をいう。

(委託)

第3条 市長は、産後ケア事業を母子保健法第17条の2に定める施設で事業を行うことができる者(以下「事業者」という)に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する産後1年未満の母親と乳児のうち、産後ケアを必要とする者とする。ただし、母子いずれかが感染性疾患(麻疹・風疹・インフルエンザ等)に罹患又は感染期間にある者、母親に入院加療の必要がある者、母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入(医師の判断により投薬治療などの通院治療を行うものをいう。)のある者(医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合には、この限りでない。)は除く。

(産後ケア事業)

第5条 産後ケア事業は、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) ディサービス型(日中2時間又は4時間程度、事業所において、来所した利用者に対し、次に掲げる支援を行うものをいう。以下同じ。)

 産後における母体の管理及び生活の指導

 乳房の管理及びケア

 授乳、沐浴等の方法等の指導

 産後の心身、子の発育又は発達等に関する相談

 保健指導

 運動指導

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(2) アウトリーチ型(事業所の助産師等が利用者の自宅を訪問し、2時間程度、個別に次に掲げる支援を行うものをいう。以下同じ。)

 産後における母体の管理及び生活の指導

 乳房の管理及びケア

 授乳、沐浴等の方法等の指導

 産後の心身、子の発育又発達等に関する相談

 保健指導

 運動指導

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(3) ショートスティ型(病院、診療所等の空きベッドを活用することにより、利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施することをいう。以下同じ。)

 産後における母体の管理及び生活の指導

 乳房の管理及びケア

 授乳、沐浴等の方法等の指導

 産後の心身、子の発育又発達等に関する相談

 保健指導

 食事の提供

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(利用期間及び利用日数等)

第6条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、出産日から起算して1年を経過するまでの期間とする。

2 産後ケア事業を利用できる日数又は回数(以下「利用日数等」という。)は、ショートスティ型は7日以内、ディサービス型及びアウトリーチ型については5回(運動指導については、3回以内)とする。

(利用の申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する対象者は、都城市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、当該資料の添付を省略する事ができる。

(1) 別表ショートスティ型の部住民税非課税世帯の項、ディサービス型の部住民税非課税世帯の項又はアウトリーチ型の部住民税非課税世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、対象者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し

(2) 別表ショートスティ型の部生活保護世帯の項、ディサービス型の部生活保護世帯の項又はアウトリーチ型の部生活保護世帯の項に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

(利用の承認の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、産後ケア事業の利用承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により産後ケア事業の利用の承認を決定したときは、都城市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により産後ケア事業の利用の不承認を決定したときは、都城市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(産後ケア事業の終了)

第9条 産後ケア事業は、事業者が産後ケア事業の実施中に医師による医療行為が必要であると認めたとき(医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合には、この限りでない。)は、終了するものとする。

2 事業者は、前項の規定により事業を終了しようとするときは、市にその旨を報告するものとする。

3 市は、前項の規定による報告を受けたときは、都城市産後ケア事業利用終了通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第10条 利用者は、別表の区分の欄に掲げる支援等を行う産後ケア事業を利用したときは、同表の利用者負担額の欄及び備考の欄に掲げる利用者負担額を事業者に支払わなければならない。

(報告)

第11条 事業者は、産後ケア事業を実施した日の末日が属する月の翌月15日までに、都城市産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)に市長の指定する書類を添えて報告しなければならない。

2 事業者は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日告示第396号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第475号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

区分

利用者負担額

備考

ディサービス型(2時間程度)

市町村民税課税世帯

1人につき500円

子2人目からは、1人増えるごとに200円を追加する。

当該年度分の市町村民税非課税世帯

1人につき300円

子2人目からは、1人増えるごとに100円を追加する。

生活保護世帯

1人につき0円


ディサービス型(4時間程度)

市町村民税課税世帯

1人につき1,000円

子2人目からは、1人増えるごとに200円を追加する。

当該年度分の市町村民税非課税世帯

1人につき500円

子2人目からは、1人増えるごとに100円を追加する。

生活保護世帯

1人につき0円


アウトリーチ型

市町村民税課税世帯

1人につき500円

子2人目からは、1人増えるごとに200円を追加する。

当該年度分の市町村民税非課税世帯

1人につき300円

子2人目からは、1人増えるごとに100円を追加する。

生活保護世帯

1人につき0円


ショートスティ型 母子一組

1泊2日

市町村民税課税世帯

5,500円

子2人目からは、1人増えるごとに1,000円を追加する。

当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,000円

子2人目からは、1人増えるごとに100円を追加する。

生活保護世帯

0円


利用日の追加(1日当たり)

市町村民税課税世帯

3,000円

子2人目からは、1人増えるごとに500円を追加する。

当該年度分の市町村民税非課税世帯

700円


生活保護世帯

200円


注1 「市町村民税非課税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額及び同項第2号に規定する所得割の額が課されていないことをいう。

注2 4月利用分から6月利用分までの利用者負担額の決定に当たってこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

都城市産後ケア事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第459号

(令和6年4月1日施行)