○都城市消防訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年2月10日

都消訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市消防訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 都城市消防訓令の規定により記名及び押印をすべき申請書等については、当該訓令の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

都城市消防訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年2月10日 消防訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
令和3年2月10日 消防訓令第5号