○都城市議会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年2月10日

都議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市議会訓令で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 都城市議会訓令の規定により記名及び押印をすべき申請書等は、当該訓令の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

都城市議会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年2月10日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第1章
沿革情報
令和3年2月10日 議会訓令第1号