○都城市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和3年3月2日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画に関する諸施策を推進するため、都城市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関する庁内連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の把握並びにその情報の共有化並びに地域包括ケアシステムの推進に関する情報提供に関すること。

(2) 地域包括ケアシステムの推進における支援策の検討に関すること。

(3) 都城市介護保険運営協議会(都城市介護保険運営協議会運営規則(平成21年規則第64号)第1条に定める運営協議会をいう。)への提案に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者支援に関する諸施策の検討に関すること。

(組織等)

第3条 連絡調整会議の委員は、別表に掲げる課の所属長が推薦する職員の中から市長が任命する。

2 前項に規定する別表に掲げる課の所属長が推薦する職員は、原則として副主幹以上の者とし、その数は、1人とする。

3 連絡調整会議に会長を置き、健康部介護保険課長をもって充てる。

4 会長は、連絡調整会議を代表し、会務を総理する。

5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、健康部介護保険課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部総合政策課

総務部危機管理課

地域振興部地域振興課

福祉部福祉課

福祉部保護課

健康部健康課

健康部介護保険課

健康部保険年金課

商工観光部商工政策課

商工観光部スポーツ政策課

土木部道路公園課

土木部住宅施設課

教育委員会生涯学習課

消防局総務課

都城市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関する庁内連絡調整会議設置規程

令和3年3月2日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月2日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第9号