○都城市上下水道局告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示
令和3年2月10日
都城市上下水道局告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市上下水道局告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 都城市上下水道局告示の規定により記名及び押印をすべき申請書等のうち、市長が別に定めるもの以外のものについては、当該告示の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。