○都城市被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年3月17日

告示第426号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮崎県・市町村被災者生活再建支援金交付要綱(令和3年3月11日付け公益財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)が適用された自然災害により被災した世帯のうち、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「施行令」という。)第1条各号に掲げる自然災害により被害を受けた区域に該当しない区域に居住しているため支援法に基づく支援金の支給対象とならない世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するために、都城市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 施行令第1条各号に掲げる自然災害を除く自然災害により被害を受けた世帯をいう。

(3) 基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(4) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の支給対象世帯)

第3条 支援金の支給対象世帯は、自然災害により被害を受けた次に掲げる世帯とする。ただし、施行令第1条第1号、第2号及び第4号から第6号までに規定する自然災害が発生した市町村に生活の本拠がある世帯を除く。

(1) 当該自然災害により居住する住宅が全壊した世帯

(2) 当該自然災害により居住する住宅が半壊し、又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った世帯

(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる(以下「長期避難」という。)世帯として市が認定した世帯

(4) 当該自然災害により居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって、構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる(以下「大規模半壊」という。)世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)

(5) 当該自然災害により居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半を占める部分の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる(以下「中規模半壊」という。)世帯(前3号に掲げる世帯を除く。)

(支援金の支給額)

第4条 支援金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然災害の発生時において世帯に属する者の数が2以上ある被災世帯(以下「複数世帯」という。)の世帯主に対する支援金の支給額は、別表第1の基礎支援金と別表第2の加算支援金との合計額とする。

(2) 自然災害の発生時において世帯に属する者の数が1である被災世帯(以下「単身世帯」という。)に対する支援金の額は、別表第1の基礎支援金と別表第2の加算支援金との合計額に4分の3を乗じて得た額とする。

(3) 前2号の場合において、被災世帯が別表第2の区分のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する加算支援金の支給額は、各区分に定める額のうち最も高い額により算出するものとする。

(支援金の支給の申請)

第5条 支援金の支給の申請は、被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者を含む。)が行うものとし、申請期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基礎支援金 自然災害の発生した日から起算して13月を経過する日まで

(2) 加算支援金 自然災害の発生した日から起算して37月を経過する日まで

2 支援金の支給を受けようとする者は、都城市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、支援金の申請をした者に対し、支援金の支給に関し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支援金の支給の決定)

第6条 市長は、都城市被災者生活再建支援金支給申請書を受理した場合において、その内容を審査し、支援金の支給を行うことを決定したときは都城市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により、支援金の支給を却下したときは都城市被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するものとする。

(支援金の支給の決定の取消し)

第7条 市長は、支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当した場合には、前条に定める支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の決定若しくは指示に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合は、都城市被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により、速やかに当該受給者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が支給されているときは、期限を定めて当該支援金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により当該支援金の全部又は一部の返還を請求する場合は、都城市被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)を速やかに当該受給者に交付するものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の受給者に対し支援金の返還を請求した場合において、支援金の受給者が返還の期限までに納付したときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 市長は、支援金の受給者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該受給者がこれを返還の期限までに納付しなかったときは、その請求に係る支援金の受領の日から返還の期限までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金に加え、返還の期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項については、支援法、施行令並びに内閣府が発出する命令及び通知の取扱いに準ずることとするほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した自然災害により被災世帯となった世帯について適用する。ただし、住宅の被害の程度が中規模半壊の場合にあっては、附則本文中「令和2年4月1日」とあるのは、「令和2年7月3日」と読み替えるものとする。

別表第1(第4条関係)

住宅の被害の程度

全壊・解体・長期避難

大規模半壊

中規模半壊

支給額

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

※( )内は、単身世帯の支援金額

別表第2(第4条関係)

住宅の再建方法

建設・購入における支給額

補修における支給額

賃借(公営住宅以外)における支給額

全壊・解体・長期避難・大規模半壊

200万円

(150万円)

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

中規模半壊

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

25万円

(18.75万円)

※( )内は、単身世帯の支援金額

別表第3(第5条関係)

住宅の被害の程度

書類の種類

全壊

解体

大規模半壊

中規模半壊

半壊解体

敷地被害解体

基礎支援金

罹災証明書

解体証明書




滅失登記簿謄本




敷地被害証明書類





住民票

位置図・被災写真

加算支援金

契約書等の写し

※ 住宅の被害の程度に応じ、当該欄中の○の付いた書類を添付すること。

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都城市被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年3月17日 告示第426号

(令和3年3月17日施行)