○都城市骨髄移植等後のワクチン再接種に係る費用の助成に関する要綱
令和3年3月10日
告示第413号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為を受けた結果、当該医療行為を受ける前に接種を受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)又は保護者の任意に基づく予防接種(以下「任意予防接種」という。)から得た免疫が低下又は消失したと医師に判断され、医師から再度の予防接種(以下「再接種」という。)の勧奨を受けた者に対し、感染症予防に係る経済的負担の軽減を図ることにより、児童等が心身共に健やかに育ち成長することを目的として、助成金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 再接種の助成の対象となる者は、再接種の初回の実施日における年齢が20歳未満である市内に住所を有する者で、医師から再接種の勧奨を受けた次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、再接種の実施日において定期予防接種の対象となる者は除く。
(1) 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者
(2) 放射線治療を受けた者
(3) 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受け、その結果、当該医療行為を受ける前に定期予防接種又は任意予防接種で得ていた免疫が低下又は消失したと医師が認めた者
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当する予防接種とする。
(1) 接種済みの定期予防接種及び任意予防接種のうち、医師に再接種の必要性が認められた予防接種であること。
(2) 法第2条第2項各号に規定する疾病に対して免疫の効果を得させるための予防接種のうち、実施年齢が対象年齢を超えてはならないとされている予防接種を除いた予防接種であること。ただし、接種済みの定期予防接種及び任意予防接種のうちワクチンの使用が終了しているものについては、再接種の実施日時点において、医師が当該ワクチンと同等の効果であると認めた定期予防接種に用いられるワクチンを用いた予防接種を対象とする。
(3) 前号に掲げる予防接種のうち、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7に定める特定疾病に係る予防接種においては、同条の表右欄に掲げる年齢に準じて実施された予防接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用と、再接種を行った年度における市と一般社団法人都城市北諸県郡医師会との間で締結した契約に基づく予防接種の委託単価(以下「委託単価」という。)とを比較して少ない額とする。この場合において、当該契約に定められていない年齢区分を超える年齢で再接種を実施したときの委託単価の適用については、当該契約で定められている当該予防接種に係る年齢区分で最も高い年齢区分の委託単価とする。
(助成対象の申請)
第5条 再接種を希望する者又はその保護者は、再接種を実施する前に次に掲げる書類を市へ提出するものとする。
(1) 都城市骨髄移植等後のワクチン再接種に係る実施計画書・医師意見書(様式第1号)
(2) 都城市骨髄移植等後のワクチン再接種に係る費用の助成対象認定申請書(様式第2号)
(3) 母子健康手帳の写し又はそれに代わる書類
2 認定者又はその保護者は、医療機関において再接種を受けた後、その要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
3 再接種を実施した医療機関は、第1項の規定により提出された書類へ再接種の実施に係る記録を行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 認定者又はその保護者は、再接種を受けた日の属する月の翌月から1年以内に、都城市骨髄移植等後のワクチン再接種費助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出し、市へ助成金を請求するものとする。
(1) 医療機関の発行する領収書
(2) 再接種の実施に係る記録がある母子健康手帳の写し又はそれに代わる書類
2 市は、助成金の支給を決定したときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの告示による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を徴収することができる。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。