○都城市農業施設情報バンク設置要綱

令和3年2月19日

告示第392号

(目的)

第1条 この告示は、農業経営基盤を維持し、かつ、新たな担い手を確保するため、市内の使われなくなった農業用施設についての情報の一元化及び遊休施設等の利活用を希望する者に対する当該情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業用施設 農畜産業を営むために必要な建物、ビニールハウス、農業用設備、農業用機械等をいう。

(2) 遊休施設等 既に使用されなくなった、又は今後使用されなくなると見込まれる農業用施設及び農業用施設が立地している土地をいう。

(3) 所有者等 遊休施設等に係る所有権その他の権利により、当該遊休施設等の売買、賃貸借、使用貸借及び譲渡(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。

(4) 都城市農業施設情報バンク 所有者等から市に提供された売買等を希望する遊休施設等の情報を台帳に登録し、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するとともに、市内で農業を営むことを目的に当該遊休施設等の利活用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、必要な情報提供及び連絡調整を行う制度をいう。

(5) 新規参入希望者 新たに農業を開始し、原則として農業用施設を所有していない就農希望者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、都城市農業施設情報バンク(以下「施設バンク」という。)以外による遊休施設等の取引を妨げるものではない。

2 市は、施設バンクによる情報の紹介及び必要な連絡調整を行うものとし、所有者等と利用希望者との間で行われる遊休施設等の売買等に関する交渉及び契約に関する仲介行為は行わない。

(登録)

第4条 施設バンクに遊休施設等に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、都城市農業施設情報バンク登録カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)に、同意書兼誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する登録の申込みがあったときは、速やかにその内容等を確認の上、適当であると認めたときは、施設バンクに登録するものとし、適当でないと認めたときは、都城市農業施設情報バンク不登録通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

3 施設バンクに登録された遊休施設等の情報については、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

4 施設バンクの登録期間は、登録の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

5 施設バンクへの登録の更新手続については、第1項から前項までの規定を準用する。

(登録の取消し)

第5条 市長は、施設バンクに登録された遊休施設等の所有者等(以下「登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すとともに、都城市農業施設情報バンク登録取消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であったとき。

(2) 登録カードに虚偽の記載をしたことが確認されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として適当でないと認めたとき。

(申込み等)

第6条 利用希望者は、都城市農業施設情報バンク利用申込書(様式第5号)に誓約書(様式第6号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、登録者に同項の都城市農業施設情報バンク利用申込書の写しを送付し、利用申込みがあったことを連絡するものとする。

3 遊休施設等の登録の日から半年間は、当該遊休施設等の利用申込みができる者は、新規参入希望者に限る。

4 利用希望者は、施設バンクに登録された遊休施設等に係る売買等の交渉が終了したときは、その結果について、都城市農業施設情報バンク交渉結果報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市農業施設情報バンク設置要綱

令和3年2月19日 告示第392号

(令和3年2月19日施行)