○都城市農業施設情報バンク設置要綱
令和3年2月19日
告示第392号
(目的)
第1条 この告示は、農業経営基盤を維持し、かつ、新たな担い手を確保するため、市内の使われなくなった農業用施設についての情報の一元化及び遊休施設等の利活用を希望する者に対する当該情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業用施設 農畜産業を営むために必要な建物、ビニールハウス、農業用設備、農業用機械等をいう。
(2) 遊休施設等 既に使用されなくなった、又は今後使用されなくなると見込まれる農業用施設及び農業用施設が立地している土地をいう。
(3) 所有者等 遊休施設等に係る所有権その他の権利により、当該遊休施設等の売買、賃貸借、使用貸借及び譲渡(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。
(4) 都城市農業施設情報バンク 所有者等から市に提供された売買等を希望する遊休施設等の情報を台帳に登録し、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するとともに、市内で農業を営むことを目的に当該遊休施設等の利活用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、必要な情報提供及び連絡調整を行う制度をいう。
(5) 新規参入希望者 新たに農業を開始し、原則として農業用施設を所有していない就農希望者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、都城市農業施設情報バンク(以下「施設バンク」という。)以外による遊休施設等の取引を妨げるものではない。
2 市は、施設バンクによる情報の紹介及び必要な連絡調整を行うものとし、所有者等と利用希望者との間で行われる遊休施設等の売買等に関する交渉及び契約に関する仲介行為は行わない。
3 施設バンクに登録された遊休施設等の情報については、市のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
4 施設バンクの登録期間は、登録の日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(1) 都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であったとき。
(2) 登録カードに虚偽の記載をしたことが確認されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録者として適当でないと認めたとき。
3 遊休施設等の登録の日から半年間は、当該遊休施設等の利用申込みができる者は、新規参入希望者に限る。
4 利用希望者は、施設バンクに登録された遊休施設等に係る売買等の交渉が終了したときは、その結果について、都城市農業施設情報バンク交渉結果報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。