○都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等登録要綱

令和3年2月19日

告示第391号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少の一因である若者の社会減を抑制するため、市と協力して若者の移住・定住促進に取り組む都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等(以下「パートナーシップ企業等」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(協力企業等の資格)

第2条 登録対象となる団体は、市内に事務所又は活動拠点を有する法人その他の団体で、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 団体の諸規定(定款、規約、会則、個人情報保護の取扱方針に関する規程等)が整備されていること。

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(3) 団体の活動が特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としたものでないこと。

(4) 暴力団(都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)がその経営に実質的に関与している団体、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている団体及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している団体でないこと。

(活動内容)

第3条 パートナーシップ企業等は、市と協力して次の各号に掲げる取組のいずれか1つ以上を行うものとする。

(1) 若者の採用を積極的に行うこと。

(2) 学生のインターンシップ及び企業見学を積極的に受け入れること。

(3) 市が主催、共催又は後援する就職説明会等に参加すること。

(4) 若者の離職防止のための取組を実施すること。

(5) 前各号に掲げることに関する情報、都城市の移住・定住に関する情報等を積極的に発信すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の趣旨にのっとった取組を行うこと。

2 市は、パートナーシップ企業等の取組に対して、積極的に情報発信するとともに、内容に応じて必要な支援を行うものとする。

(登録手続)

第4条 パートナーシップ企業等としての登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 役員等名簿兼同意書(様式第3号)

2 市長は、前項の規定により提出された登録申請書の内容を審査し、登録の可否を決定し、その結果を都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等認定(不認定)通知書(様式第4号)により登録希望者に通知するものとする。

(登録の変更又は抹消)

第5条 パートナーシップ企業等は、登録の内容に変更があったときは、都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等登録変更届(様式第5号)により、市長に届け出るものとする。

2 パートナーシップ企業等は、登録の抹消を希望するときは、都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等登録抹消届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、パートナーシップ企業等にこの告示の規定に反する行為、社会的信用を損なう行為等があったときその他パートナーシップ企業等として不適切な行為があったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(情報提供等)

第7条 パートナーシップ企業等は、実施した取組の実績等について市から照会があった場合は、都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等活動報告書(様式第7号)により回答するものとする。

2 パートナーシップ企業等は、メール及び電話で市と連絡が取れる体制を常に取るものとする。

(守秘義務)

第8条 パートナーシップ企業等は、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。パートナーシップ企業等でなくなった後も同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示によらずにパートナーシップ企業等に認定されている団体は、この告示の相当規定により登録を認定されたものとみなす。

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都城市移住・定住促進パートナーシップ企業等登録要綱

令和3年2月19日 告示第391号

(令和3年2月19日施行)