○都城市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年2月10日

都教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 都城市教育委員会規則の規定により記名及び押印をすべき申請書等のうち、教育長が別に定めるもの以外のものについては、当該規則の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

都城市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年2月10日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号