○都城市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 都城市規則の規定により記名及び押印をすべき申請書等のうち、市長が別に定めるもの以外のものについては、当該規則の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

都城市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年2月10日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
令和3年2月10日 規則第2号