○都城市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、都城市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 都城市規則の規定により記名及び押印をすべき申請書等のうち、市長が別に定めるもの以外のものについては、当該規則の規定にかかわらず、署名をもってこれに代えることができる。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。