○都城市工業団地優先交渉者選定委員会設置規程
令和2年11月17日
訓令第4号
(設置)
第1条 この訓令は、市の工業団地の土地を譲渡するに当たり、優先交渉者の適否を審査するため、都城市工業団地分譲要綱(令和2年告示第308号)第5条第3項に規定する都城市工業団地優先交渉者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 優先交渉者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、優先交渉者の選定等について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、商工部長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、商工部企業立地課において所掌する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
商工部長 |
総合政策課長 |
農政課長 |
商工政策課長 |
ふるさと納税局参事 |
企業立地課長 |