○都城市地区防災計画の規定手続に関する要綱

令和2年11月19日

告示第309号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の2の規定に基づき、地区防災計画(以下「地区防災計画」という。)を都城市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定めるための手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(地区防災計画の内容)

第2条 地区防災計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 計画名称

(2) 基本方針

(3) 計画作成主体

(4) 対象地区の範囲及び特性

(5) 対象災害

(6) 活動目標

(7) 平常時の取組

(8) 災害時の取組

(9) 情報収集・共有・伝達体制

(10) 計画の見直し方法

(対象地区居住者等の同意)

第3条 地区防災計画の内容は、市内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下「地区居住者等」という。)による会議等の同意を得るものとする。

(地区防災計画の提案者)

第4条 地区防災計画の提案を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者で組織された自主防災組織、自治会等の代表者

(2) 市内に事務所を有する事業者

(3) 前2号に掲げる者のほか、都城市防災会議会長(以下「会長」という。)が適当と認める者

(地区防災計画提案書の提出)

第5条 地区防災計画の提案を行う者(以下「計画提案者」という。)は、地区防災計画提案書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、会長に提出するものとする。

(1) 地区防災計画の素案

(2) 地域防災計画への規定に関する同意書(様式第2号)

(3) 地区防災計画の提案を行う者が地区居住者等であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める書類

(提案内容の事前審査)

第6条 会長は、地区防災計画の提案があった場合は、次に掲げる事項について、関係課その他会長が必要と認める者に事前に審査をさせるものとし、必要に応じ地区防災計画提案書等の内容の修正を計画提案者に要請することができるものとする。

(1) 第2条各号に規定する事項

(2) 地域防災計画との整合

(3) 計画対象地区が重複している地区防災計画との整合

(4) 地区防災計画チェックシート(様式第3号)に記載のある項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(防災会議の審査対象となる地区防災計画)

第7条 防災会議の審査対象は、前条の規定による事前の審査を終えた地区防災計画とする。

(地域防災計画への規定)

第8条 防災会議は、提案された地区防災計画を審査し、可決された場合には、当該地区防災計画を地域防災計画に定めるものとする。

(結果通知)

第9条 会長は、防災会議での審査結果を、審査結果通知書(様式第4号)により、計画提案者に通知するものとする。

(提案の取下げ)

第10条 計画提案者は、前条の通知があるまでは、地区防災計画提案取下書(様式第5号)により提案を取り下げることができる。

(準用規定)

第11条 地域防災計画に規定した地区防災計画を修正しようとする場合における所要の手続については、第3条から第8条までの規定を準用する。

(庶務)

第12条 この告示に係る庶務は、総務部危機管理課において行う。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市地区防災計画の規定手続に関する要綱

令和2年11月19日 告示第309号

(令和2年11月19日施行)