○都城市工業団地分譲要綱

令和2年11月17日

告示第308号

都城市商工団地分譲要綱(平成17年告示第164号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、工場、流通施設、卸売施設等(以下「事業所等」という。)を新設し、増設し、又は移設しようとする事業者及び立地支援事業者に対し、市の工業団地内の土地(以下「分譲地」という。)を譲渡することにより、市の産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業に分類される業種をいう。

(2) 事業者 前号で定める業種を主業とする事業所等を新設し、増設し、又は移設しようとする者をいう。

(3) 立地支援事業者 事業者の事業所等の用に供する目的で、新たに用地、構築物等を取得し、当該事業者に賃貸する者をいう。

(4) 優先交渉者 市が優先的に立地交渉を行うことを承諾した事業者又は立地支援事業者であって、分譲地の土地売買契約締結の権利を有するものをいう。

(5) 譲受人 分譲地の土地売買契約を締結した優先交渉者をいう。

(分譲価格の決定)

第3条 分譲地の譲渡価格は、土地の取得及び造成に要した費用等を基準とし、分譲地の位置、形状等を勘案して市長が定める。

(優先交渉者の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、優先交渉者となることはできない。

(1) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められる者

(4) 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 都城市企業立地促進条例(平成18年条例第207号。以下「条例」という。)に基づく指定事業者又は立地支援企業の要件を満たさない者

(優先交渉者の申込み及び決定)

第5条 優先交渉者になろうとする者(以下「申込者」という。)は、工業団地分譲申込書(様式第1号)に企業の業務内容を明らかにした書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申込者が立地支援事業者の場合は、申込者は、前項に規定する書類に加え、分譲地において事業所等の運営を行う者の企業概要届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の書類について、都城市工業団地優先交渉者選定委員会において審査の上、優先交渉者となることの適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により、申込者が優先交渉者となることの適否を決定したときは、工業団地優先交渉者(承諾・不承諾)通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

(譲渡の条件)

第6条 市長は、優先交渉者に対して次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 前条第4項に規定する通知があった日から1年以内に市と分譲地に係る土地売買契約(議会の議決が必要な分譲にあっては、土地売買仮契約)を締結すること。

(2) 譲受人は、前号に定める契約締結の日までに、条例第4条第3項に基づく指定事業者に係る申請又は条例第4条第4項に基づく立地支援企業に係る届出を行うこと。

(3) 土地売買契約締結の日(議会の議決が必要な分譲にあっては、議会の議決のあった日)後1年以内に事業所等の建設に着手すること。

(4) 譲受人は、分譲地に事業所等を建設する以前に、所有権を移転し、又は質権、抵当権その他の権利を設定しないこと。ただし、市長の承認を得て設定した場合は、書面にて市長に報告すること。

(5) 譲受人は、分譲地の譲渡を受けた日から10年間は、契約で定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(6) 土地売買契約の規定に基づき、その内容を履行すること。

(支払方法)

第7条 分譲地の代金(以下「分譲代金」という。)は、原則として土地売買契約の締結後に一括して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情により分譲代金の支払が著しく困難となった場合には、市長は、譲受人の申出により支払方法を変更することができる。

(契約の解除)

第8条 譲受人が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、土地売買契約を解除できる。この場合において、譲受人は、遅滞なく分譲地を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 分譲の申込み又は土地売買契約締結に当たり、虚偽その他不正の行為があったとき。

(2) 自己の事業所等の管理を怠る等、譲受人の行為により他者に迷惑をかけたとき。

(3) 第6条に規定する譲渡の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、土地売買契約を解除したときは、譲受人に対し、当該土地売買契約により市が受けた損害の賠償を請求することができる。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(都城市工業団地貸付け特約付き分譲要綱の廃止)

2 都城市工業団地貸付け特約付き分譲要綱(平成17年告示第165号)は、廃止する。

(令和5年11月29日告示第307号)

この告示は、公表の日から施行する。

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都城市工業団地分譲要綱

令和2年11月17日 告示第308号

(令和5年11月29日施行)