○都城市生活困窮者支援会議設置要綱

令和2年11月5日

告示第300号

(設置)

第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、都城市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 前項に掲げる者のほか、福祉事務所長は、前条各号に掲げる事項の協議に必要と認める者を構成員とすることができる。

(議長等)

第4条 支援会議の議長は、福祉部福祉課職員をもって充てる。

2 議長は、支援会議の進行を行う。

3 支援会議の書記は、議長が指名する。

4 書記は、支援会議終了後、速やかに会議録を作成するものとする。

(支援会議の開催)

第5条 議長は、必要に応じて構成員を選定し、支援会議を招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 議長は、第2条に掲げる事項を審議するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、意見を聴き、説明を求め、又は資料の提供について協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が支援会議に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

都城市生活自立相談センター

多機関協働センターすくらむ

都城公共職業安定所

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

都城市障がい者・児基幹相談支援センター

地域包括支援センター

児童家庭支援センターゆうりん

都城市民生委員・児童委員協議会

介護保険サービス提供事業所

障害福祉サービス提供事業所

医療機関

教育機関

市役所関係各課

都城市生活困窮者支援会議設置要綱

令和2年11月5日 告示第300号

(令和2年11月5日施行)