○都城市スクールソーシャルワーカー設置規程
令和2年4月1日
都教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、都城市立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒及びその家庭が抱える不登校をはじめとする様々な問題に、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いた対応をするために、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールソーシャルワーカーを置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次の職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への福祉的な立場からの助言や支援
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校及び適応指導教室への巡回訪問
(4) 学校内における指導体制の構築及び支援
(5) 適応指導教室における他の相談員との連携及び支援体制の構築、支援
(6) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(7) 教職員等への研修活動
(8) その他、学校教育課長が必要と認める事項
(身分)
第3条 スクールソーシャルワーカーの身分は、地方公務員法第3条に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬)
第4条 スクールソーシャルワーカーの報酬は、勤務1時間当たり2,000円を基礎として算定する。
(勤務)
第5条 スクールソーシャルワーカーは、教育委員会が指定した学校を拠点として勤務する。
2 教育委員会は、スクールソーシャルワーカーの派遣を希望する学校からの申請を適当と認めた場合、その学校に派遣する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から適用する。