○都城市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年9月14日

告示第252号

(設置)

第1条 市は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定に基づき、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体等で構成する都城市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第11条の4第1項から第3項までに規定する取組に関すること。

(2) 消費者被害の現状把握に関すること。

(3) 地域における見守り活動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか消費者被害防止の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる構成機関に属する者の中から市長が委嘱又は任命する。

2 構成機関には、前項に規定する者のほか、必要に応じて市長が認める機関等を加えることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は、都城市消費生活センター長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。

2 会長は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第7条 委員及び協議会の事務に従事する者は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、都城市消費生活センターにおいて処理するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定により最初に委嘱又は任命される委員については、第4条中「2年」とあるのは、「委嘱又は任命された日から令和4年4月30日まで」と読み替えるものとする。

(令和4年6月15日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

都城市消費者安全確保地域協議会構成機関

宮崎県社会福祉士会

宮崎県精神保健福祉士協会

宮崎県消費生活センター都城支所

認知症疾患医療センター

都城保健所

都城警察署

都城市民生委員児童委員協議会

社会福祉法人都城市社会福祉協議会

都城市障がい者(児)基幹相談支援センター

都城市地域包括支援センター

都城市消費生活センター

都城市福祉部福祉課

都城市福祉部障がい福祉課

都城市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和2年9月14日 告示第252号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年9月14日 告示第252号
令和4年6月15日 告示第165号
令和5年3月31日 告示第420号