○都城市消防局Net119緊急通報システム運用要綱
令和2年5月8日
都消告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、音声による119番通報の利用が困難な聴覚又は言語機能に障がいを有する者等(以下「聴覚障がい者等」という。)が、いつでも全国どこからでも音声によらない緊急通報をできるシステムを確立し、聴覚障がい者等の安心及び安全を確保し、並びに利便性の向上を図るため、Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)を整備することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、Net119とは、聴覚障がい者等が自ら保有する携帯通信端末を利用して、消防局へ緊急通報を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する聴覚障がい者等とする。
(1) 都城市又は三股町に居住する者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、消防局長が必要と認めるもの
(携帯通信端末の要件)
第4条 Net119を利用するための携帯通信端末は、次に掲げる要件を全て満たす携帯電話、スマートフォン等の通信機器とする。
(1) インターネット接続機能を有していること。
(2) 電子メール機能を有していること。
(3) GPS測位機能を有していること。
(4) Net119の管理を受託する事業者が定める規格を有していること。
(登録の申請)
第5条 Net119を利用しようとする者は、Net119緊急通報システム登録(変更・取消し)申請書(別記様式)を消防局長に提出しなければならない。
(登録審査及び通知)
第6条 消防局長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、当該申請者情報をNet119に登録するものとする。
2 消防局長は、前項の登録を行ったときは、登録完了のお知らせを申請者のメールアドレスに送信し、通知するものとする。
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 利用する携帯通信端末を交換したとき。
(3) 利用登録を取り消すとき。
(登録の取消し)
第8条 消防局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(1) 前条第3号の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防局長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(利用料)
第9条 Net119の利用料は、無料とする。ただし、Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用は、登録者の負担とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。