○令和2年度都城市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年5月27日
告示第155号
(目的)
第1条 この告示は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和2年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、都城市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1項に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 対象児童 別記第2項に掲げる者をいう。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の金額は、対象児童1人につき10,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の通知を行う。
3 市長は、令和2年6月12日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する子育て世帯への臨時特別給付金の支給は、原則として第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと若しくは死亡したことにより令和2年4月分の児童手当の支給を受けない場合又は児童手当の支給に当たって指定していた口座の解約等をしており子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により支給を行う。
(1) 児童手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公務員支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特例給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 公務員支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から起算して、6か月とする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 公務員支給対象者は、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により提出し、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しを提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金の支給手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和2年12月31日までに指定口座への振込ができない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金の受給を拒否したものとみなす。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備により振込みができず、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他公務員支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年5月7日から適用する。
別記(第2条関係)
1 支給対象者
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(以下「子育て特別給付金」という。)は、令和2年4月分の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に対して支給する。
(2) 前号に規定するほか、子育て特別給付金は、令和2年3月分の児童手当の受給者であって、当該受給者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅したものに対して支給する。
(1) 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童又は中学校修了前の施設入所等児童については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(第3号の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認められる者 |
(2) 基準日後から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童であることを子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 |
(3) 基準日後から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に別記第2項に規定する対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
2 対象児童
別記第1項に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て特別給付金の対象児童(子育て特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分の児童手当に係る児童及び同年3月分の児童手当に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、又は死亡したことにより、令和2年4月1日時点において支給要件児童若しくは中学校修了前の施設入所等児童でない児童に限る。)とする。