○都城市立学校共同学校事務室設置要綱

平成31年3月29日

都教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市立学校管理規則(平成18年都教委規則第17号)第78条第2項の規定に基づき、都城市における共同学校事務室の設置及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(共同学校事務室の目的)

第2条 共同学校事務室は、共同して複数校の事務・業務を効率的かつ効果的に実施することによって事務機能の強化を図り、各学校の管理運営を支援するとともに、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第14項(第49条及び第49条の8において準用される場合を含む。)に規定する、事務をつかさどる職である事務職員(以下「事務職員」という。)が学校長及び教頭を補佐し、もって自主的・自律的な学校運営を推進するために必要な取組を行うことを目的とする。

(共同学校事務室の構成)

第3条 共同学校事務室の構成は、別表のとおりとする。

2 共同学校事務室は、共同学校事務室を構成する各学校の県費負担事務職員及び市費負担事務職員を構成員とする。

3 共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。

(1) 室長及び副室長は、別表に定める中心校及び連携校の事務職員の中から都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指名する。

(2) 室員は、室長及び副室長以外の事務職員をもって充てる。

(共同学校事務室の業務)

第4条 共同学校事務室で取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。

(2) 事務職員の研修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室で行うことが適当と教育委員会が判断する業務

(室長の業務)

第5条 室長は、共同学校事務室の業務を掌理する。

2 室長の固有の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の年間計画案の策定及び運営に関すること。

(2) 共同学校事務室の運営等に必要な会議の開催に関すること。

(3) 取組状況の評価に関すること。

(4) 連携校の校長、教育委員会その他関係者との連絡調整に関すること。

(副室長の業務)

第6条 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(共同学校事務室運営協議会)

第7条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会を設置する。

2 共同学校事務室運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(校長の役割)

第8条 中心校の校長は、共同学校事務室を総括する。

2 中心校及び連携校の校長は、共同学校事務室の趣旨を踏まえ、共同学校事務室が適正かつ円滑に運営されるよう室長、副室長及び室員と連携し、業務の状況等の把握、教職員の理解促進、校内体制の整備等に努めなければならない。

(教育委員会の役割)

第9条 教育委員会は、共同学校事務室の効果的かつ効率的な運営に資するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 共同学校事務室の業務内容についての指導助言及び支援に関すること。

(2) 共同学校事務室の円滑な運営に必要な条件整備等に関すること。

(3) 共同学校事務室の年間計画及び取組状況の評価に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(連絡協議会及び事務局会)

第10条 共同学校事務室並びに共同学校事務室運営協議会に関する連絡・調整及び協議のため、必要に応じて連絡協議会及び事務局会を開催する。

2 連絡協議会は、教育委員会事務局の担当課長及び担当職員、中心校の校長及び各共同学校事務室長並びに都北地区ブロック長で構成する。

3 事務局会は、教育委員会の担当職員、各共同学校事務室長及び都北地区ブロック長で構成する。

4 連絡協議会又は事務局会は、教育委員会が招集する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか共同学校事務室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月24日都教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日都教委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

共同学校事務室構成一覧

中心校

連携校

姫城中学校

明道小学校、南小学校、梅北小学校、安久小学校、中郷中学校

妻ケ丘中学校

上長飯小学校、東小学校

五十市中学校

今町小学校、五十市小学校

西小学校

明和小学校、西中学校

沖水小学校

志和池小学校、丸野小学校、沖水中学校、志和池中学校、白雲小中学校

祝吉小学校

大王小学校、川東小学校、小松原中学校、祝吉中学校

庄内中学校

庄内小学校、菓子野小学校、乙房小学校、西岳小学校、吉之元小学校、西岳中学校

山之口中学校

山之口小学校、麓小学校、富吉小学校

高城小学校

有水小学校、石山小学校、高城中学校、有水中学校

山田中学校

山田小学校、中霧島小学校、木之川内小学校、夏尾小学校、夏尾中学校

高崎小学校

高崎麓小学校、江平小学校、繩瀬小学校、高崎中学校、笛水小中学校

都城市立学校共同学校事務室設置要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第7号

(令和5年11月17日施行)