○都城市新型インフルエンザ等対策協議会設置要綱

令和2年2月18日

告示第365号

(設置)

第1条 市民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある新型インフルエンザ等について、感染防止対策の推進及び医療体制等の確保を図るため、都城市新型インフルエンザ等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等に関する正しい知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 感染拡大の防止に関すること。

(3) 防護具及び薬剤等の確保に関すること。

(4) 社会機能の維持に関すること。

(5) 患者等の医療の確保に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、感染防止対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長(総括担当)をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、健康部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱又は任命する。

(1) 都城市北諸県郡医師会会長又はその指名する者

(2) 都城市北諸県郡薬剤師会会長又はその指名する者

(3) 宮崎県獣医師会都城北諸支部支部長又はその指名する者

(4) 都城保健所長又はその指名する者

(5) 都城警察署長又はその指名する者

(6) 都城商工会議所会頭又はその指名する者

(7) 都城農業協同組合代表又はその指名する者

(8) 都城市社会福祉協議会会長又はその指名する者

(9) 都城市法人立保育園・認定こども園園長会会長又はその指名する者

(10) 都城地区幼稚園連合会会長又はその指名する者

(11) 都城市自治公民館連絡協議会会長又はその指名する者

(12) 都城市民生委員児童委員協議会会長又はその指名する者

(13) 副市長(総括担当)

(14) 総務部長

(15) 健康部長

(16) 福祉部長

(17) こども部長

(18) 教育部長

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関・団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康部健康課が総務部危機管理課と連携して行うものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第420号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第339号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

都城市新型インフルエンザ等対策協議会設置要綱

令和2年2月18日 告示第365号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年2月18日 告示第365号
令和5年3月31日 告示第420号
令和5年12月28日 告示第339号