○都城市ファンクラブクーポン活用事業実施要綱

令和2年2月14日

告示第360号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市ファンクラブクーポン(以下「クーポン」という。)の利用に関し、クーポンの取扱い、交付等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都城市ファンクラブ 都城市ファンクラブ会員規約(令和元年5月23日都総政第180号)第1条に規定する会をいう。

(2) 会員 都城市ファンクラブの会員をいう。

(3) 公式オンラインショップ 市が開設し、運営するオンラインショップをいう。

(4) クーポン 会員が公式オンラインショップ内の商品を購入するに当たり利用できる会員専用の割引券をいう。

(クーポンの発行等)

第3条 市長は、クーポンの交付期間(以下「交付期間」という。)及び発行を受けたクーポンの利用期間(以下「利用期間」という。)並びにクーポンの区分ごとの1交付期間における割引額の総額(以下「総割引額」という。)を別に定めるものとする。

2 公式オンラインショップの運営管理者(以下「事業者」という。)は、前項に規定する交付期間及び利用期間並びに総割引額から算出した1交付期間においてクーポンを利用可能な人数(以下「利用可能人数」という。)について周知するものとする。

(クーポン交付対象者)

第4条 クーポン交付の対象者は、クーポン交付時に会員である者とする。

(クーポンの取得等)

第5条 クーポンの取得を希望する者(以下「取得希望者」という。)は、事業者に対してクーポンの交付を申し込むものとする。

2 事業者は、前項の規定による申込みがあったときは、クーポンに第3条第1項に定める利用期間を付して、取得希望者にクーポンを交付するものとする。

3 1交付期間におけるクーポンは、会員1人当たり1枚限り交付できるものとする。

(クーポンの利用)

第6条 クーポンを利用する者(以下「クーポン利用者」という。)は、別表の区分の欄に掲げるクーポンの種類に応じ、クーポン割引額の欄に掲げる金額を商品の購入額から差し引いて商品を購入することができるものとする。

2 クーポンは、次に掲げる条件を全て満たす場合に利用できるものとする。

(1) クーポン利用者がクーポン利用時に会員であること。

(2) 第3条に規定する利用期間内であること。

(3) 公式オンラインショップで商品を購入すること。

(4) 別表のクーポン利用条件に該当すること。

(5) 当該クーポン利用者のクーポン利用が、第3条に規定する利用可能人数以内のクーポン利用であること。

(交付金)

第7条 市は、会員が利用したクーポンの合計額を事業者に交付するものとする。

(交付金の請求及び支払)

第8条 事業者は、ファンクラブクーポン活用交付金請求書(様式第1号)にクーポン利用状況報告書(様式第2号)を添えて、クーポンが利用された年度末までに市長に請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に交付金を支払うものとする。

(実地調査)

第9条 市長は、事業者に対し、必要に応じて実地調査又は事業に関する書類の提出を求めることができるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年2月7日から適用する。

(令和5年2月10日告示第347号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市ファンクラブクーポン活用事業実施要綱の規定は、令和5年2月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

クーポン利用条件

クーポン割引額

クーポン1

3,000円以上5,000円未満の対象商品の購入

1,000円

クーポン2

5,000円以上10,000円未満の対象商品の購入

1,500円

クーポン3

10,000円以上の対象商品の購入

3,000円

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都城市ファンクラブクーポン活用事業実施要綱

令和2年2月14日 告示第360号

(令和5年2月10日施行)