○都城市保育料過誤納金返還対象認定こども園による返還に係る経費負担に対する補助金交付要綱

令和2年1月22日

告示第334号

(目的)

第1条 この告示は、本市において平成30年度に判明した、給付単価限度額を超えて保育料を賦課した過誤賦課処分のうち認定こども園において発生した保育料の過誤納金に対し、当該認定こども園(以下「園」という。)が保育料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を保育料の納付者(以下「納付者」という。)に支払うに当たり発生する口座振込手数料及び利息相当額の経費負担(以下「経費負担」という。)について、経費負担相当額を補助金として園に支払うことにより、園及び納付者の不利益を補填し、保育料負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とし、その交付については、都城市補助金交付規則(平成18年規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(支出の根拠)

第2条 市長は、経費負担相当額を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の支払を受けることができる者は、第1条に規定する過誤納金が発生した園とする。

(補助金の算定)

第4条 補助金は、次に掲げるものの合計とする。

(1) 口座振込手数料 園が納付者の口座へ振り込む際に金融機関に支払った振込手数料

(2) 経過加算金 過誤納金に係る利息相当額

(経過加算金の算定)

第5条 経過加算金は、納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定する日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金に準じて算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 園は、全ての対象納付者への返還金の支払が完了したとき、又は年度末のいずれか早い時期までに、補助金等交付申請書に保育料返還金実績調書(別記様式)及び経費負担の額が分かる挙証資料を添えて、市長へ提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納付者との連絡が取れない等の理由により市長が必要と認める場合は、全ての対象納付者への支払完了前であっても、当該時点までの補助金をその都度支払うことができる。この場合において、提出期限は、市長が定める日までとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、審査の上、適当と認められたものについて補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により園に通知するものとする。

(補助金の支払方法)

第8条 補助金の支払方法は、確定払とする。

2 前条の規定による通知を受けた園は、補助金交付請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、施行の日から起算して5年を経過した日又は園の全てに補助金を支給し終えたいずれか早い期日において、その効力を失う。

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都城市保育料過誤納金返還対象認定こども園による返還に係る経費負担に対する補助金交付要綱

令和2年1月22日 告示第334号

(令和2年1月22日施行)