○都城市招致外国青年任用規則

令和2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において語学指導等を行う外国青年(国際交流員及び外国語指導助手をいう。以下同じ。)の勤務条件等について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際交流員 国際交流活動に従事する者

(2) 外国語指導助手 主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(3) 所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(6) 任用団体 国際交流員又は外国語指導助手を任用する組織

(国際交流員の職務)

第3条 国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国からの訪問客の接遇、外国語刊行物等の翻訳及び監修、イベント等の際の通訳、国際交流事業の企画及び立案並びに実施に当たっての協力、助言等をいう。)

(2) 市の職員、地域の住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間国際交流団体の事業活動に関する助言及び協力

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める職務

(外国語指導助手の職務)

第4条 外国語指導助手は、主として都城市教育委員会又は学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語等授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等授業の補助

(3) 小学校、中学校における国際理解教育の補助

(4) 外国語教材作成の補助及び外国語スピーチコンテスト等への協力

(5) 外国語教員等に対する現職研修への補助

(6) 特別活動や課外活動等への協力

(7) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報提供

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

3 外国語指導助手は、所属長の指示に従って、前条に掲げる国際交流員の職務を一部行うことができる。

(任期等)

第5条 外国青年の任期は、任用された日から任用された日の属する年度の末日まで(以下「前半任期」という。)及び任用された日の属する年度の翌年度の4月1日から任用された日から起算して1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。ただし、外国青年が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前半任期及び後半任期については、それぞれ別の任用とし、それぞれの任用の際に外国青年に任用の通知を行うものとする。

3 外国青年の採用は、1月は条件付のものとし、前半任期及び後半任期それぞれの初日から1月を勤務した後、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されない場合を除き、正式採用とする。

4 第1項の任期満了後、市は、外国青年としての必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の期間の範囲内で任用を行うことができる。

5 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第6条 外国青年は、前条第1項の任期の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第7条 外国青年の報酬は、採用された最初の任期においては月額28万円、再度任用された場合の2年目は月額30万円、3年目は月額32万5千円とし、特に優れた者として2回を超えて再度任用された場合の4年目及び5年目は、それぞれ月額33万円とする。

2 前項に規定する報酬に所得税及び住民税が課税される場合は、当該報酬月額から外国青年が負担する。

3 報酬の支給日は、常勤職員の例による。

4 外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、当該月の週休日を除く日数を基礎として日割計算により算出する。

5 1日当たりの報酬の額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務日数に52を乗じたもので除して得た額とする。

6 1時間当たりの報酬の額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

7 前2項の場合において、50銭未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に切り上げる。

(報酬の減額)

第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第6項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第9条 市は、外国青年が職務を行うために旅行したときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国のための費用弁償は、次に掲げる条件の全てを満たす外国青年に対して支給する。

(1) 第5条第1項の任期を満了すること。

(2) 任期満了日の翌日から起算して1月以内に日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 任期満了日の翌日から起算して1月以内に帰国のために日本を出発すること。

3 外国青年は、前2項に定める費用弁償を請求する場合は、市の指定する期日までにJET参加者帰国予定書(以下「帰国予定書」という。)を市に提出しなければならない。

4 市は、前項の規定により提出された帰国予定書を基に、帰国日程、航空便等について当該外国青年と十分協議し、費用を弁償する。

(損害賠償)

第10条 市は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後4時30分までとし、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、前項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて4週以内に週休日の振替又は勤務時間の割り振り変更を行うこととし、当該4週を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(休日)

第12条 次に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(2) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(年次有給休暇)

第13条 外国青年は、第5条第1項に定める任期中に分割し、又は連続した20日の年次有給休暇を取得することができる。

2 前項に規定する年次有給休暇は、任用開始時に10日、任用開始から6月経過後に残りの10日が付与されるものとする。ただし、外国青年から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は、6月経過前であっても残りの年次有給休暇を付与することができる。

3 前項の規定にかかわらず、外国青年が第5条第1項の任期満了後、市に再度任用される場合には、任用開始時から20日の年次有給休暇を取得することができる。

4 外国青年が第5条第1項の任期満了後、市に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

5 外国青年は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

6 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

7 年次有給休暇は、1時間単位により取得することができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。

3 病気休暇として承認された期間の末日の翌日から起算して7日以内に、再度の病気休暇を取得するときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間とは、連続するものとみなす。

4 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合につき、当該各号に定める期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子供が死亡した場合は勤務を要しない日を含む連続した10日以内で必要と認める期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は勤務を要しない日を含む連続した5日以内で必要と認める期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除く連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日1時間以内でその子供を育てるために必要な時間

(8) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年において、子の看護が必要であり、かつ、外国青年以外にその子の看護を行う者がいないことから、勤務しないことが相当であると認められる場合 1日又は1時間を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 外国青年がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その他都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号)第14条第1項で定める者で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 同一年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかである者を除く。)外国青年が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号に規定する期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(12) 妊産婦である女子の外国青年が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産から産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(13) 外国青年が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一つの年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び休日の代休日を除く連続する3日の範囲内の期間

(14) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで、第13号及び第14号の特別休暇は有給とし、第5号から第12号までの特別休暇は無給とする。

(育児休業)

第16条 次の各号のいずれにも該当する外国青年は、所属長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号)第2条の2の2に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 前項に規定する育児休業期間中は、無給とする。

(人事評価)

第17条 市は、外国青年の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務の免除)

第18条 外国青年は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 福利厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に必要と認めた場合

(ハラスメントの禁止)

第19条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動により他の職員に不快感を与え、及び就業環境を害してはならない。

(宗教活動の制限)

第20条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(公用車等の運転)

第21条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、その勤務のための移動については、原則として所属長の許可を得て公用車を使用するものとする。

(休職)

第22条 市は、外国青年が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職させることができる。

(1) 第15条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第25条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(懲戒処分)

第23条 懲戒処分の意義及び効果は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、報酬月額の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項本文に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第24条 第22条の規定による休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。

(1) 同条第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間につき、当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達する日までに対しては報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達する日までに対しては報酬の半額を支給し、60日を超える日に対しては報酬を支給しない。

(3) 同条第2号による休職の場合は、その休職期間中につき、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第25条 外国青年が次に掲げる伝染性の疾病にかかったときは、市は、当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第26条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、第15条第1項第14号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由等によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第12号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、外国青年は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。

4 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年が3日以内の休暇を取得する場合であっても、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

5 第22条による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(公務災害補償)

第27条 市は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、傷害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、外国語指導助手については労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国際交流員については都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 市は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第26号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

都城市招致外国青年任用規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)