○都城市公用車ドライブレコーダー管理運用規程

令和元年11月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに公用車の交通事故発生時における事故責任の明確化を図るため、市が都城市自動車管理規則(平成18年規則第38号)第2条に規定する集中管理車及び課専用車両(以下「公用車」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等をいう。

(3) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるメモリーカード等をいう。

(プライバシーの確保)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータを適正に管理運用するため、管理責任者及び操作取扱者を置く。

2 管理責任者は、公用車を管理する課等の長をもって充てる。

3 操作取扱者は、管理責任者が選任した者とする。

(ドライブレコーダーの操作等)

第5条 ドライブレコーダーを設置した公用車の運転者及び同乗者は、その乗車中にドライブレコーダーにより常時撮影し、記録するものとし、ドライブレコーダーによる記録を中止してはならない。

(データの取扱い等)

第6条 管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データを加工し、又は複製することなく撮影時の状態にしておくこと。

(2) データの漏えい、改ざん、不正利用等を防止すること。

(3) データの記録された記録媒体を施錠できる場所に保管すること。

2 データの取扱いは、管理責任者及び操作取扱者が行うものとする。

(データの閲覧又は解析)

第7条 データは、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 公用車の事故やトラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明に必要なとき。

(2) 公用車の安全運行を目的とした研修に活用するとき。

(3) 市が災害発生時において情報を収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと市長が認めるとき。

(データの外部提供)

第8条 管理責任者は、データを外部に提供してはならない。ただし、法令の規定に基づく裁判所、捜査機関等からの照会に対し、提供することについて市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(データの管理)

第9条 管理責任者は、前2条の規定に基づきデータの閲覧若しくは解析又は外部提供を行う場合は、ドライブレコーダーデータ管理簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市公用車ドライブレコーダー管理運用規程

令和元年11月25日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)