○都城市教育委員会の名義後援の承認に関する要綱

令和元年11月29日

都教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が名義後援をする場合における承認の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「名義後援」とは、教育委員会が、市又は市の機関以外の者が主催者として行う事業等に対し、単に次条に規定する名称を用いることのみによって後援することをいう。

(名称)

第3条 名義後援をするときの名称は、「都城市教育委員会」とする。

(名義後援の適用除外)

第4条 教育委員会は、市の教育、体育及び文化の振興に寄与すると認められる事業等に対し、名義後援をするものとする。ただし、次に掲げるものについては、名義後援をしない。

(1) 法令又は公序良俗に反するもの

(2) 市又は教育委員会の基本的な行政方針に合致しないと認められるもの

(3) 専ら営利を目的とし、商業的行為及び活動と認められるもの

(4) 金品の寄附若しくは援助、事業への参加等を強要するもの又はその外形から判断してこれらを強要していると参加者に誤解を与えるおそれがあると認められるもの

(5) 特定の思想若しくは信条の普及又は宣伝を目的とすると認められるもの

(6) 特定の地域、団体等一部の者を対象とするもの

(7) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための事業その他政治的中立性を損なうおそれがあると認められるもの

(8) 名義後援をするに当たり、教育委員会に経費の負担を求めるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、名義後援をすることが適当でないと認められるもの

(主催者)

第5条 教育委員会が名義後援をする場合の事業等の主催者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体

(2) 公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人。ただし、実質的に活動を休止している者及び国又は地方公共団体からその運営について文書による改善の指導を受けている者を除く。

(3) 教育、体育又は文化の振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体

(4) 国又は地方公共団体が経費の全部又は一部(補助金その他の金銭を含む。)を負担している実行委員会等

(5) 過去に国又は他の地方公共団体の名義後援を受けた実績のある事業と同一の事業を市内で行うために結成された団体

(6) 文化振興を目的とする事業等を市が開催することに伴い、その開催の趣旨に賛同した者により構成された団体であって、当該事業等の開催以外の活動を行わないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、都城市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当と認める者

(申請)

第6条 教育委員会の名義後援を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、名義後援申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業を実施しようとする日の1月前までに教育長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 事業の内容を明記した企画書(開催要項)、パンフレット又はプログラム(案)等の書類。ただし、過去に同様の事業等で後援を承諾されたことがある場合は、省略することができる。

(2) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(承認等の通知)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、申請内容を本告示の各条項に照らし、審査の上、その適否を決定し、名義後援承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請人に通知する。

2 教育長は、承認をする場合には、必要に応じて条件を付することができる。

(報告)

第8条 教育長は、必要があると認めるときは、名義後援を承認した事業等の実施状況その他必要な事項について、申請人に報告を求めることができる。

(取消等)

第9条 教育長は、名義後援をした場合において、当該事業等の内容、実施状況等が申請内容と異なり、又は承認の条件に違反することが判明した場合は、申請人に対し、是正のための措置を求め、又は名義後援の承認を取り消すことができる。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市教育委員会の名義後援の承認に関する要綱

令和元年11月29日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)