○都城市保育料過誤納金返還要綱

令和元年11月5日

告示第280号

(目的)

第1条 この告示は、本市において平成30年度に判明した、給付単価限度額を超えて保育料を賦課した過誤賦課処分によって発生した保育料の過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条第1項の規定により還付することのできない平成25年度分保育料に係る還付相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「経過加算金」という。)について、保育料の納付者(以下「納付者」という。)に保育料過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付者の不利益を補填し、保育料負担の公平性を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出する。

(返還金の額)

第3条 返還金は、次に掲げるものの合計とする。

(1) 還付不能金

(2) 経過加算金

(返還金の対象者)

第4条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該過誤賦課処分に係る保育料を納付し、還付不能金の返還を受ける権利を有することが市長により確認された納付者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、返還金の支払の際に、返還対象者が既に死亡しているときは、当該返還対象者の相続人を返還対象者とみなし、返還金を支払うものとする。

(還付不能金の算定)

第5条 還付不能金は、児童名簿等(以下「名簿等」という。)に基づき算定するものとする。ただし、名簿等で確認ができない場合は、返還対象者が所持する納付書等に基づき算定するものとする。

(経過加算金の算定)

第6条 経過加算金は、納付のあった日の翌日から返還金の支出を決定する日までの期間の日数に応じ、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する還付加算金に準じて算出するものとする。

(支払の通知)

第7条 市長は、返還金の支払を決定したときは、第4条の規定により支払を受けることとなる返還対象者にその額を通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により返還対象者に通知をしたときは、遅滞なく返還金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、施行の日から起算して5年を経過した日又は返還対象者の全てに返還金を支給し終えた日のいずれか早い期日において、その効力を失う。

都城市保育料過誤納金返還要綱

令和元年11月5日 告示第280号

(令和元年11月5日施行)