○都城市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

令和元年12月18日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。ただし、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)第18条の4各号のいずれかに該当する者を除く。)(以下「職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 任命権者が、前号に相当する者として認めた者

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、都城市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する職員以外の職員

(5) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職員

(6) 基準日に新たに給与条例の適用を受けることとなった職員

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 2か月以上3か月未満 100分の30

(5) 1か月以上2か月未満 100分の20

(6) 15日以上1か月未満 100分の10

(7) 15日未満 100分の5

3 前項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月額で定める会計年度任用職員 基準日現在において職員が受けるべき給料又は報酬(時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬は除く。次号において同じ。)の月額

(2) 日額又は時間額で定める会計年度任用職員 基準日前6月以内の期間においてその者が受けた給料又は報酬の額の1月当たりの平均額

(3) 前2号により難い特別な事情のある会計年度任用職員 任命権者が定めた額

4 第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除くものとする。

(1) 第1項第3号又は第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされている期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)第2条の2に規定する通勤)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職とされた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 前号に相当する期間として任命権者が認めた期間については、任命権者が必要と認める期間

(支給制限、支給の一時差止)

第3条 期末手当及び勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、都城市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年規則第54号)の例による。

(勤勉手当の支給)

第4条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の支給日に支給する。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 任命権者が、前号に相当する者として認めた者

(3) 第2条第1項第3号第5号又は第6号に該当する職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に該当する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)を乗じて得た額に、職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額(50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額)とする。

3 前項の勤勉手当基礎額については、第2条第3項の規定を準用する。

4 第2項に規定する期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として勤務した期間とする。ただし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除くものとする。

(1) 第2条第1項第3号又は第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第2条第4項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第12条又は第21条の規定により給与を減額された期間

(5) 都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条第1項に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間等規則第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等規則第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等規則第16条第1項に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 第2項に規定する成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の100.45以上100分の102.5以下

(2) 直近の人事評価の結果が下位の職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の任命権者が定める職員 100分の92.25以下

(支給日)

第5条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の左欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、当該支給日が日曜日又は土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第52号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第5条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月21日

都城市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

令和元年12月18日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
令和元年12月18日 規則第34号
令和3年2月25日 規則第7号
令和4年3月22日 規則第15号
令和4年9月22日 規則第34号
令和5年12月18日 規則第50号
令和5年12月18日 規則第52号