○都城市工場立地法地域準則条例

令和元年12月18日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象区域並びに緑地及び環境施設の面積率)

第3条 この条例を適用する区域及び区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第二種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第三種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第四種区域

都市計画法第8条第1項第2の2号に規定する特定用途制限地域のうち工業流通業務保全型地区(工業・流通を牽引する業務地として位置づけられた地区をいう。)

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条に規定する区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条の区域の敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用する。

(他の地方公共団体の長との協議)

第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日までに設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の表に定める算式により行うものとする。

(1) 既存工場等が法準則別表第1の上覧に掲げる1の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第二種区域に属する場合

G≧P/γ(0.10-G0/S)。ただし、P/γ(0.10-G0/S)>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.15-E0/S)。ただし、P/γ(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第三種区域又は第四種区域に属する場合

G≧P/γ(0.05-G0/S)。ただし、P/γ(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧P/γ(0.10-E0/S)。ただし、P/γ(0.10-E0/S)>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。

(2) 既存工場等が法準則別表第1の上覧に掲げる2以上の業種に属する場合

既存工場等が存する区域

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第二種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.10-G0/S)。ただし、画像(Pj/γj)(0.10-G0/S)>0.10S-G1>0のときはG≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)。ただし、画像(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第三種区域又は第四種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)。ただし、画像(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.10-E0/S)。ただし、画像(Pj/γj)(0.10-E0/S)>0.10S-E1>0のときはE≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前項の表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。

(1) G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

(2) P 当該変更に係る生産施設の面積

(3) γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

(4) G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

(5) S 当該既存工場等の敷地面積

(6) G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

(7) E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

(8) E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

(9) E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

(10) n 当該既存工場等が属する業種の個数

(11) Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

(12) γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

都城市工場立地法地域準則条例

令和元年12月18日 条例第33号

(令和2年1月1日施行)